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高校在学時代に学校側が事故を起こし障害が出たとします。
ただ、在学中に通院しておらず卒業後です。
卒業後でも通院は通院なので診断書も出るし障害の申請も通ってます。
昨日、弁護士に学校側が加入する保険にお見舞金の請求がしたいため学校側に手紙を書いたが返事が来ず、返事が欲しいのだが、、、という相談をすると在学中に通院してないので説明義務がないというのと事実確認の訴訟も前提条件が時効の成立でなくなるので訴訟もできないと言われました。
この時、言いなさいよという話ですが、実は保険会社の時効は保険会社の理事会での話し合いで撤廃できるそうです。
そうなると前提条件が成立して訴訟や学校側に説明の義務は生じますか?

A 回答 (1件)

>ただ、在学中に通院しておらず卒業後です。



なぜ在学中に通院しなかったかの理由が不明です。
学校側が納得の行く立証をあなたができるかどうかでしょう。
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この回答へのお礼

なぜ通院しなかったのかは、通院したい旨を親に相談したが親がまた、あんたはそんなことを言ってから!などと言い、通院させなかったからです。また当時の時代背景として心療系に通院することが難しかったというのもあります。また、学校からもそのような案内指導もなかったということもあると思います。以上でダメでしょうか?

お礼日時:2022/03/24 16:38

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