No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>裁判中の特定の手続を一人の裁判官に任せるためにされるもので、その裁判官一人に審理そのものを委ねてしまうわけではない、ということでしょうか?
その通りです。
民事訴訟の重要な基本原理の一つに、直接主義というのがあります。直接主義とは、口頭弁論に関与(弁論の聴取および証拠調べ)した裁判官でなければ、判決に関与することはできないという建前です。(民事訴訟法第249条第1項)合議制ならば、受訴裁判所を構成する裁判官全員が口頭弁論に関与しなければなりません。
弁論準備手続を受命裁判官が主宰する場合、確かに直接主義が後退している面は否定できませんが、当事者は口頭弁論において、弁論準備手続に結果を陳述する必要があり、これによって直接主義の要請を形式的ですが満たしています。また証拠調べにおいても受命裁判官が主宰する場合は、証拠調べの結果は口頭弁論で報告されます。
これにより受訴裁判所を構成する裁判官全員が、口頭弁論において、弁論の聴取(当事者の主張を聞く)や証拠調べをしたということ、つまり全員が審理に関したことになります。
No.3
- 回答日時:
>裁判において、受命裁判官がいる場合の審理と単独審は実質的には同じと考えてもよいですか?
法的意味は、全然違います。以下、民事訴訟法で説明します。
民事訴訟では、口頭弁論において当事者が弁論し、裁判所が審理をして判決を出します。ここでいう裁判所というのは、裁判機関としての裁判所を指し、これを受訴裁判所といいます。
受訴裁判所は、単独の裁判官によって構成される場合(単独制)と、複数の裁判官によって構成される場合(合議制)があります。単独制の場合、その裁判官の意思決定が、そのまま受訴裁判所の意思決定(その究極的なのが判決です。)になります。合議制の場合は、受訴裁判所を構成する裁判官による評議の結果が受訴裁判所の意思決定になります。
確かに受訴裁判所は、ある一定の行為(和解の勧試「民訴第89条」、弁論準備手続「第171条第1項」、証人尋問「第195条」等)については、受訴裁判所を構成する裁判官(受命裁判官)にさせることができます。しかし、例えば受命裁判官が証人尋問した場合でも、他の裁判官は、その証拠調べの結果を記載した調書を読みますから、受命裁判官だけが審理しているわけではありません。
ご回答いただきありがとうございます。
受命裁判官は任命される場合、裁判の途中で任命されると思うのですが、和解勧試や弁論準備等、裁判中の特定の手続を一人の裁判官に任せるためにされるもので、その裁判官一人に審理そのものを委ねてしまうわけではない、ということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
右席裁判官が主任裁判官とします。
判決はまず右陪席が原案を起案します。それは右陪席が本件の「主任裁判官」だからです。
(控訴審では、右陪席と左陪席が半々で主任裁判官を務めるのが普通です。
ちなみに、地方裁判所(第一審)でも複雑な事案等の場合は合議体で行われますが、
地方裁判所では右陪席は単独事件を抱えているので、左陪席が主任裁判官になるのが
普通です)
右陪席は、できた原案を左陪席に回します。問題がないと判断したら裁判長に回します。
裁判長も改めて記録を読んだ上で、やはり問題がないと判断したら、起案を右陪席に回します。
私は、地裁では、合議体では通常左陪席が主任裁判官で、受命裁判官が決められるときは右陪席がなる場合が多いと思っていたのですが、違うのですか?
主任裁判官と受命裁判官って違うものですよね??
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