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裁判の流れは地裁→高裁→最高裁ですが、最高裁の判決で「破棄差し戻し」として原審に差し戻されるケースがありますが、これは再度、高裁に戻して審理をするということなのでしょうか?
たとえば地裁で「賠償を支払え」と判決され、高裁で「賠償は払わなくてもよい」となり、最高裁で「原審に差し戻す」となった場合は、高裁で再度争われるのか、それとも地裁の判決が結論となるのか?ということです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 破棄差戻しによって,差し戻される先は,原則として高等裁判所です。

これは,最高裁の判決の主文を見れば一目瞭然です。

 破棄差戻しの判決がなされるのは,高裁の判決が,法律の解釈を誤っていたり,最高裁の判例に違反していたなどの場合で,さらに事実関係の審理をしないと,正しい結論を出すことができない場合です。これも,最高裁の判決を読めば,必ずその中に,「これこれの点について更に審理を尽くさせるために差し戻す」という文章が出てきますので,どのような点について,高裁が審理をしなければならないかが明らかにされています。

 差戻しを受けた高裁の審理は,高裁の判決直前の状態からのスタートであり,一から審理をやり直すことではありません。

 差戻しを受けた高裁の判決に対して,再度の上告がされることがあります。現実にも,最高裁で2回破棄差戻しになった事件があります。

 このような事件は,高裁の判決を当事者が受け入れて確定するか,それに対する上告に対して,最高裁が,上告棄却とか,上告不受理の裁判をすることによって,確定します。

 なお,高裁に差し戻されるというのは原則であり,特別な場合には,原判決を破棄し,一審判決を取り消すことによって,地方裁判所に差し戻されることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/05 11:08

原告か被告が判決を受け入れるか最高裁判所が判決を下したときに終結します


最高裁判所の判決に対しては控訴できません
だから無限ループに陥ることはありません
ご安心ください

原審への差し戻しは判決や裁判の進行にに疑義があるときに行われます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/30 00:46

「原審に差し戻す」とは裁判を最初からやり直せということです


地裁から再出発します
最高裁まで持ち込まれる可能性はあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということはずっと控訴、上告がつづくと最終的にはどこで決着がつくのでしょうか?
2回目の最高裁で決着が着くのでしょうか?

お礼日時:2009/11/29 16:50

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