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刑事罰が簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所のどれかの判決以外によって決まることはないのでしょうか。

また、そのことは何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>刑事罰が簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所のどれかの判決以外によって決まることはないのでしょうか。



はい、そうです。

>また、そのことは何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

刑事訴訟法333条です。
…もっとも、この条文には「裁判所以外の機関が刑の言い渡しをしてはならない」という明示的な規定はありませんが…

ただ、憲法31条によって法律で定めた手続きによらない刑罰を禁止していますので、
必然的に裁判所の判決しか刑を決定する方法はない、ということになります。
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あります。


道路交通法125条以下の条文です。
これは、裁判所が裁判することなく、
警察官が一定の違反者に対し、告知又は通告によって
反則金を国に支払うことによって罪を償うわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よく分かりました。

お礼日時:2019/08/15 21:19

刑事罰が簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、


最高裁判所のどれかの判決以外によって決まることはないのでしょうか。
  ↑
刑事罰についていえばそうですね。




また、そのことは何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。
  ↑
憲法37条と76条です。

第三十七条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける
権利を有する。
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


第七十六条
1,すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する
下級裁判所に属する。
2,特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3,すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よく分かりました。

お礼日時:2019/08/15 21:20

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