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地裁で本人訴訟をしていますが、書記官の様子がおかしいので、法テラスに電話したら、裁判所でどこへ行けばいいか訊けと言われ、総合案内で訟廷事務室というところを案内され、そこの管理官に苦情を話したのですが、書記官の言い訳をそのまま伝えてきました。その後、合議制の裁判官の様子が「逆らったな」というふうに感じられるのですが、裁判所は、書記や裁判官の苦情を言うと、不利に扱われたりするのでしょうか。

A 回答 (4件)

○忌避なんてことは絶対にやってはいけません。

私は、弁護士30年やっていて一度もやったことがないし、忌避申し立てをしてうまくいったという話は一度も聞いたことがありません。簡単に却下されて終わりです。そして、裁判所を完全に敵にまわしてしまいます。
裁判官忌避をする場面というのは勝負をあきらめて、「お前みたいな出来の悪い裁判官の裁判官なんて誰が受けるか!バカ野郎!」と毒づくような場合だけだと思ってください。裁判所を敵に回していいことなんて何にもないですよ。
○A裁判長に対する印象がとても悪いようですね。でも、実際に判決を中心になって書く主任の裁判官は左右の方です。質問者様は、裁判官には「裁判官を信頼し、よい裁判を期待していますよ。」というシグナルを出し続けることをお勧めします。
○愛人云々はいくらなんでも想像が過ぎますよ。日本の裁判所ではそんなことは起こり得ないと思います。少しはそんなことも起こるようなら楽しいのですが・・・、なんて言いたくなるくらいに、くそ真面目な人たちばかりが集まっている役所です。
まあそんな想像を膨らませてみても、腹の足しにならないですから、ここは勝つための算段に集中しましょ。
○では、うまくいくことをお祈りしています。
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苦情を言ったからと言って不利とはならないのが原則です。


しかし、心配ならば、その裁判官を担当から外し、別な裁判官にしてもらうことはできます。
「裁判官忌避の申立」をして下さい。
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書記官に苦情を言ったからといって、裁判の基礎になる「証拠や法律」自体が変わるわけではないので、直ちに不利に扱われることはないはずです。

しかし、証拠をどのように評価し、事実認定するかは自由心証といって裁判所の微妙な精神活動に委ねられていることもあり、裁判所から「変な人」と見られるようなことだけは避けなければいけません。「変な人」が言うことは、「眉につばをつけて」聞かれやすいからです。
判定者である裁判所を説得することが、法廷での活動のすべてです。一般的な意味での苦情を言っても、それ自体が致命的なことにはならないですが、さりとて有益なことだとも思えません。法はここぞという場合に当事者に異議申立権を認めています。弁護士が異議申立権を胸をはって行使するのでなく、書記官の挙動について苦情をいうことがあるだろうかと自問自答しても、「それはめったにやらんな」という感想です。
しかし、「書記官の様子がおかしい」とか「合議制の裁判官の様子が『逆らったな』というふうに感じられる」ということ自体は、非常に重大なことです。裁判がうまく進んでいないことを、質問者様の皮膚感覚が感じ取っている可能性が大きいです。したがって、直ちに力のある弁護士に口頭で相談するだけでなく、双方の書面と証拠を検討してもらった上で、態勢立て直しのための指導を仰ぐことを強くお勧めします。
法廷ではごく初期の段階で、時には証拠を見る前の段階でも、裁判官は「こちらの勝ちのようだな」という見通しを立てます。このままだとこの人敗訴だなと傍聴席で聞いているだけで判断できるのに、当のご本人だけがそのことに気づかずに見当外れのことを声高に言い立てている。そんな景色をよく目にします。
そんなご本人も、何も感じないわけではないと思います。おそらく、書記官や裁判官の冷たさ・不親切さという感覚で、何らかの違和感を感じとることが多いと思います。
このような赤信号(違和感)を感じたら、放置してはいけません。ももちろん単なる気の迷いということもあるでしょうが、もう一度最初から点検することが大切です。
請求原因や抗弁の主張が正しくできているか、主張を裏付ける証拠が過不足なく出せているかといういことを、細かく正確に点検してください。
運よく原因が発見できれば対処方法は自ずと見つかるはずです。

ではお大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

>証拠をどのように評価し、事実認定するかは自由心証といって裁判所の微妙な精神活動に委ねられていることもあり、裁判所から「変な人」と見られるようなことだけは避けなければいけません。「変な人」が言うことは、「眉につばをつけて」聞かれやすいからです。

実は、質問の後の展開として(国家賠償事件で地裁で本人訴訟中で、初回口頭弁論は2012年12月で特措法に基づく和解交渉中)、2013年4月から新任の裁判長A氏となりましたが(合議制で左右は変わらず)、A氏は露骨に国寄りの印象で、9月の準備手続時には、私に色気でも感じたのか「賠償金なんか渡さなければ、こいつもやれる(裁判所のスタッフに愛人風の人がいる)」と思うらしく、相手方の弁護士に目配せまでしました。相手方の弁護士は、批判的に見ているようです。和解交渉の場は、人命に関わる訴状の内容(薬害)とはかけ離れたふざけた下ネタ風雰囲気です。A氏は、公正に自由心象を形成するでしょうか。訴追委員会等について調べてみたのですが、「セクハラ風雰囲気」というのでは、忌避も弾劾も難しそうです。対処法をアドバイスしていただけないでしょうか。

お礼日時:2013/11/18 17:17

 どのような苦情なのかによってもアドバイスは違うと思いますが・・・。



 正確なアドバイスのためには「書記官の様子がおかしい」とは具体的にどのような内容なのか、明確にして質問した方が良いですね。

 結論としては、裁判で判決を作成するのは裁判官であること、裁判官は事実と法律に基づいて判決を作成することが義務とされていますから、書記官に対する苦情を言ったからといって不利に扱われることはありません。

この回答への補足

国家賠償事件(薬害)で本人訴訟していて、和解交渉中なのですが、カルテがあるので賠償金がもらえる可能性が高いと思うらしく、書記官が妬んでる様子なのです。カルテに紹介者の大学教授の名前が出ていて、最初私に目をつけたとも思えるのですが(ときどきあるのです)、脈がないので敵対的になったとも感じます。病院から送ってきたカルテをチェックするので預けるように言い、預り証を要求するとやはりいいと言って返してきました。ほかの被害者の話では、カルテを預けると返ってこないという声をよく聞くそうです。弁護団が買収されたという噂があるので、もしかしたら書記官も買収されているのかもしれません。他にも、閲覧に行くと、数ページ抜いたものを渡したり、電話中に妨害音が出たりしました。訴廷事務室に連絡したのは、閲覧室の人が書記官が指示した閲覧とコピーの手順がおかしいと言ったからです。最近では、送付嘱託の書類の取り寄せを「忘れていた」とかで準備手続期日が2ヶ月延長になりました。私は、嫌がらせだと思っています。裁判官には書記官から説明しているので、自分がおかしいとは言っていないと思いますが、裁判官3人から「裁判所に文句あるか」という雰囲気を感じます。薬害事件の賠償を受け取る人数を減らしているという噂もあるので、裁判所がぐるかもしれないと思ったりもします(ほかの被害者も、裁判所がぐるだと思うことがあると言っています。)場にいない人にはわかりにくい話だと思います。付き合っていただいてありがとうございます。

補足日時:2013/11/19 19:06
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