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裁判員となってなんらかの判断を出した場合、そのことを知っているのはだれとだれですか? また、彼らにはどこまで知られるのでしょうか?
被告や傍聴人から裁判員の顔はわかりますか?
傍聴人、検察官、他の裁判員、弁護士、裁判長。
その裁判員の結論や考え、顔、年齢、本名、職業、住所。
誰にどこまでの情報を知られるのか教えてください。
また、違反した人は、刑罰とありますが、ほうりつは本当に裁判員の安全を守ってくれますか? たとえば裁判員の役目を終えて裁判が行われた所から帰るとき誰かにつけられてると交番に駆け込んだとして対応してもらえますか?
裁判員が出る場所と単なる観客が出る場所や時間は違うんでしょうか?
教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁判員の素性は裁判員同士でも伏せておくそうです。
ただし、裁判員の面接を行うので、裁判官には知られているかもしれません。裁判員は法廷において特別な扱いをうけます。当然、その出入り口は、当然傍聴者とは異なります。また、控え室も用意されます。しかし、裁判は、原則公開で行われます。裁判員制度導入ごも同じなので、裁判員の顔はその場にいる全員に見られます。
また、有名人の場合や、傍聴席に知り合いがいるとか、被告がお金持ちや組織を持っていて調査した場合などは、身元が知れてしまう可能性は十分あります。
基本的に法律の保護とは、何かあった場合、違反者を処罰するという意味です。たまたま警察官にあったり、交番の近くなら、助けてくれるでしょう。(そうしない場合は、逆に警察が非難を浴びるでしょう)
しかし、裁判員が要請した場合、警察官が常にガードについてくれるかどうかは分かりません。具体的な保護プログラムはないようです。
No.3
- 回答日時:
裁判員が何らかの“判断”を発表する場は、評議と表決です。
第六十六条(評議) 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。
第六十七条 (評決)前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
第二条(対象事件及び合議体の構成)
2 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。
“そのことを知っているのはだれとだれですか”は
合議体を構成する裁判官及び裁判員です。また、
第六十九条(補充裁判員の傍聴等) 補充裁判員は、構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。
により補充裁判員も知ることが可能でしょう。
また同法には規定されていませんが、その趣旨により書記や司法修習生も知ることができるでしょう。
“彼らにはどこまで知られる”上記のうち裁判員及び補充裁判員は裁判員の選定に関与しませんが、他の人物は関与する(或いは関与する可能性がある)ので、“顔、年齢、本名、職業、住所”を知ることになるでしょう。
また、裁判中は公開の法廷に出席するので、“顔”については同法廷にいる全ての人物が知ることになるでしょう。
他の情報については
第百一条 (裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
については、公にすることは禁じられています。
また評議(表決)については
第七十条 (評議の秘密)構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。
により、一切の内容を評議参加者及び傍聴者以外に漏らすことは禁じられています。
“交番に駆け込んだ”については、“誰かにつけられてる”ことが事実であり、安全上問題であるならば、裁判員であろうと無かろうと、当然に警察官の保護を受けることができます。
“裁判員の安全を守って”については、過去において裁判官はその氏名はもちろん住所(多くの場合は官舎)は公開されています。が、実際に裁判官が襲撃された事案は、非常に少数です。裁判員が負う危険が現在の裁判官に比べ許容できないほど大きくなるとは思えません。
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