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よろしくお願いいたします。

現在、交通事故の民事裁判中でこちらが原告です。
次の裁判から、今まで担当していた裁判官が代わるといわれましたが、
裁判官交代はよくあることなのでしょうか?
正直、今までのことをきちんと理解してくれるかどうか
不安です。
なぜ交代するのでしょうか。
アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

私は前の2人と違って、心配無用なんてとても言えません。


民事訴訟法の講義をしてくださっている弁護士の先生の講義中の雑談からして・・・でも、心配しても素人にどうこうできた問題(裁判官の心証を推し量ること)ではないので、どうしようもないのは事実ですが。でも、せめて一言。

>正直、今までのことをきちんと理解してくれるかどうか
>不安です。
よくわかります。わざわざ、直接主義(裁判官自身が当事者の弁論の聴取や証拠調べを行うこと)を民事訴訟法が規定(249条1項)しているのは、文面だけでは分からない当事者の仕草や表情から、過失割合などを考慮し、真偽を正確に理解するためだとされてます。自分に有利に解釈してくれていた裁判官が交代すると、とても困ります。

>なぜ交代するのでしょうか。
一方で、裁判官も公務員で、出世のため、経験を積むためにも、人事異動は2~3年くらいであるらしいです。

そこで、直接主義を徹底すると、新しい裁判官の面前でも、今までの口頭弁論を全部やりなおさなければいけないことになりますが、裁判が長引き、訴訟経済に反する結果となります。

よって、民事訴訟法はこういう時のために、弁論の更新(249条2項)という事をします。おおげさに書いてますが、裁判官席から、「弁論を更新します」って言うだけです。これで直接主義をやった事になるのでは、たまったものではないので、特にもう一度、口頭弁論をやって欲しいところ、例えばこんな質問した時に、相手はしどろもどろになった。「文面ではよく見えなかったなんて答弁しているけれども、実は見えていたから、××できていたんじゃないか?」こんなところの相手の困った表情をもう一度裁判官に見せて過失割合を高めたいと、お考えなら、特にこの部分だけは弁論の更新せずに、もう一度証拠調べしてくださいと裁判官に言ってくださいませ。

これはとても大事ですよ。裁判官は1人で事件を300件近く持っている人もいるそうですから、普通の不法行為の裁判では、この事件でこういう心証を持っているんだなんて、心証の引き継ぎなんてやってくれませんから。

ま、大抵の民事訴訟で準備書面のやりとりしかしてないでしょうし、こんな必要はないのではないかとも思うのですが。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
なるほど、そういう方法があるんですね。
弁護士と相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/01 03:36

>なぜ交代するのでしょうか。



人事異動の季節です。よくあることですので心配はないです。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
アドバイスどうもありがとうございます。
よくあることなんですね。

お礼日時:2002/03/01 03:03

⇒なぜ交代するのでしょうか。



近々定年退職するとか転勤の内示みたいのがあったんじゃないでしょうか。
判決を出すころまでにはそこにいないので、審理が中途半端ななりそうなので早め
に引継ぎしたんじゃないでしょうか。  一応、引き継ぐ判事さんは審理の速記録
なんかも目を通すでしょうし、前任の判事からもいろいろ訊いているでしょうから
心配無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答とありがとうございます。
なるほど、転勤ですか。
そういう仕組みなんですね。
ずっと同じ裁判官だと思っていましたので。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/01 03:01

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