
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
未成年の息子さんの親権は誰がお持ちですか。
もしあなたが持っているのなら重大な責任が問われます。
下記引用します、
親権は、権利であると同時に義務でもある。
つまり、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならないし(児童虐待の防止等に関する法律14条1項)、親権者が子の監護を怠ること(つまり親権の不行使)は、児童虐待にあたり得る(同法2条3号)だけでなく、保護責任者遺棄や傷害、殺人などの犯罪ともなり得る。また、親権者が子の監督を怠った結果、子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(民法709条)が生じ得る。
ですので非常に重い義務を簡単には放棄できません。
最悪でも児童福祉施設に入所させるべきです。
No.2
- 回答日時:
江戸時代でしたら、役所に申し出れば、勘当の効力は
発生するのですが、平成の世では、そういったことはできません。
ですので、長男が問題を起こした場合には、民法820条
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
ということなので、その点はご理解ください。
No.1
- 回答日時:
現時点での民法では「勘当」を認めていません。
従って、ちょっと自信がないのですが・・・「保護責任者遺棄」に該当するような気がします。
もしそうなら、監督責任以前に、犯罪だと言うことになるのですが、ここは少々自分の専門からずれますので、他の詳しい方のご意見をお聞きになることがよいと存じます。
お気持ちは痛いほどわかるのですが・・・
法的には17歳というのは未成年者ですから。
早速のご回答ありがとうございました。
20歳の彼女と親の留守中にベッドで寝ていた事が
出て行け!の起爆剤になってしまいました。
朝一で捜索願を出す事に致します。
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