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自己破産について。同居人に知られたくないため、手続きが終わるまでは別居しようと思うのですが、賃貸契約書には同居人として名前が記載されてしまっています。

この場合、口頭で今は別居していますと伝えるだけで問題ないのでしょうか?もしくは賃貸契約書に名前が載っていることから問題になりますでしょうか?

A 回答 (3件)

ここの住人で法的な質問をする者はわかりやすい嘘が多い



同居人に知られたいのではなく、裁判所に同居人の存在を知られたく無いというのが見え見え

要は管財人に財産の一部を知られたく無いだけのハナシだろ

こんなところでこんな単純な質問している時点で嘘は簡単にバレるのがオチ

内容証明が送られて来て同居人が気づかない訳が無い
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契約者名義で家賃を払うのは変わりません。



別居なら住民票を他に移さないとならないだけです。
口頭で別居ではなく、自己破産には住民票が100%必要です。
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同居人が自己破産した場合、賃貸契約の変更義務については状況によります。

一般的には、自己破産そのものを理由に賃貸契約を変更する義務はありません。ただし、以下のようなケースでは影響がある可能性があります:

家賃滞納がある場合: 同居人が自己破産し、家賃を滞納している場合、賃貸契約が解除される可能性があります。

収入に見合わない賃料の物件に住んでいる場合: 収入に対して賃料が高すぎる場合、破産管財人が契約解除を求めることがあります。

信頼関係の破壊: 賃貸人が「信頼関係が破壊された」と判断した場合、契約解除が検討されることがあります
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