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離婚調停の申立て動機について


申立て動機にある異性関係やDVなどの番号に○はつけず、その他に○をつけて出し、調停当日に不貞行為やDV等の慰謝料請求に該当する内容がその他に入っていると主張する事は可能でしょうか?
動機を相手方に調停前に知られてしまうと、隠蔽や無実を主張し言い逃れしてきそうなのですが…
申立てる際にきちんと○をつけていないと、後から付け加えた理由と調停員さんに思われてしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 出来れば、調停で離婚成立したく、訴訟はしたくありめせん。

      補足日時:2017/04/20 01:15

A 回答 (1件)

このご質問は他のコーナーでも質問されていましたか。

実は昨夜回答しました。今再び拝見しましたところ回答が有りませんので再びさせて頂きます。

「離婚の調停申立書」の一番下にある「申し立ての動機」欄に、本来の動機をハッキリさせなくて「その他」に、或いは「性格があわない」という項目に○をして提出されてもいいでしょう。

調停を申し立てられて、必要事項に記入されたものは調停が始まる前に、あなたの調停を単相する「審判の裁判官」(責任者)「調停委員男女各1名」「調停事務を取り仕切る書記官」1名の計4名が、原則あなたの調停を担当します。

そして担当者間においてその調停の進行方法を予め協議します。調停申し立ての原因とか、趣旨とか、動機とかに基づいてその調停の進行方法などを決めます。しかし、大まかな方向を決めるだけですので、申し立て用紙に正直に書けなかった理由を、調停の日に担当書記官に言えば問題ありません。調停の日、あなたが一番最初に会話するのが調停の事務を取り仕切る書記官です。

書記官に言えなかった場合でも調停委員に最初にいえばいいです。あなたが理由をキチンと説明すれば、後から付け加えた理由とは思わないでしょう。何はともかく、自信を持ってハッキリとご自分の意見をいうことです。イヤなこととか不都合な事を言われたときは、逆らわずよく考えて次回にお返事します。と、いっておくといいです。
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この回答へのお礼

昨晩もご丁寧に素人でもわかりやすくご回答頂き、ありがとうございました。気持ちを整理し、調停当日にお話したいと思います。

お礼日時:2017/04/20 20:10

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