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調停を円滑に進めるため、双方合意のもとあらかじめ書類の提出期限を決めていますが、相手方代理人が守りません。調停員を介して期日順守の念を押し、相手もその場ではよい返事をしますが、失念していたとの理由でその後も期日を守っていません。
 度重なる期日超過で、この代理人との交渉の継続は苦痛となっています。当方、相手方とも調停を継続する意思があるにもかかわらず、代理人の怠惰のために調停不成立とするのもおかしな話です。そこで、とりうる手段として下のように考えていますが可否及び効果はどのようなものでしょうか。
 
1)相手方の共同代理人かつ事務所所長へ期日を守るよう+担当者を指導するように申し入れる。
2)相手方へ期日を順守するように申し入れる。
3)調停内のことなので、裁判所から相手方へ注意ができないのか。(裁判所所長への申立)
4)期日を守らない=契約違反として損害賠償+慰謝料の請求

A 回答 (2件)

相手方又は裁判所から注意するよう促したとしても、そのような権限もないし応じる義務もないので無駄だと思います。


また、期日指定は契約ではないので損害賠償請求は出来ないです。
「書類の提出期限」と言うことなので、実務ではよくあることです。
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相手方代理人の所属する弁護士会に、苦情を言えば良いと思います。

弁護士としての正義感も倫理観も欠如していて大変迷惑を被っている。如何が対応すれば良いのか、と文書で質問してみましょう。代理人が一番怖いのが世間の風評、そして、弁護士会です。
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