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度々質問をしている者です。

何時も不特定多数の方に迅速な回答を頂き感謝しております。

近々、遺産相続の分割で調停に出席することになりました。

それについていろいろと調べていますがいくつかの疑問があります。

1.裁判所より照会書(質問書)が届き、内容を見ると「調停日に出席の可否」を記入する
  欄があるのですが欠席した場合、調停において不利になる可能性があるのでしょうか?

2.「相手方」のうち、兄弟のうち兄だけ出席する場合、欠席する弟はこの兄を代理人
  にすることが出来るのでしょうか?

3.(2)に関連して弟が知的障害者(会話は出来ますが、判断力が無いに等しい)
  の場合でも出席できるならさせたほうがよいのでしょうか?

4.(3)に関連して、障害者手帳を所有しているので、欠席理由にそのことを明記した方が
  よいのでしょうか?

5.調停裁判所の所在地と「相手方」の住所が、調停裁判所の所在地と「申立人」の住所
  よりもかなり離れていて交通費等の金額が多くなる場合、遺産分割の際に主張すれば、
  ある程度考慮されるうるのでしょうか?

6.一回目の調停が不成立(可能性あり)の場合、再調停は最大で何回までという決まりは
  あるのでしょうか?

7.審判員および調停員への態度があまりよくない場合、なにか不利になることがあります
  でしょうか?

8.調停は個別に順番で呼び出され聴衆されるとのことですが、この際、他の相続人はどの
  様にして待機するのでしょうか? 
  「相手方」(われわれ兄弟)は同室で待機(だと都合がよい)できるかそれとも個別かなど。
  個別の場合、待機中、兄弟同士、携帯で会話できるかなど。

9.「相手方」の兄弟二人のうち兄が聴衆を受けている時に判断しかねる場合、弟に相談して
  から決めることは可能(らしいですが曖昧です)でしょうか?

10.「相手方」の兄弟二人のうち、弟のみが欠席した場合、兄は弟に電話で相談することは
   可能でしょうか?

  現在、思いつく範囲でこれだけのことを知りたいと思っております。

  分かる範囲でかまいませんので、分かる方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

1.原則として不利になることはないです。

しかし、言い分があるなら出席した方がいいです。
2.裁判所の許可があれば代理人となれます。ただし、今回は「1人2役」となるので許可されないおそれがあります。
3.出席して裁判所の意見に従って下さい。おそらく「後見制度」の利用を進められると思います。
4.障害者手帳があっても欠席理由とはならないですが、参考となります。
5.主張すれば考慮される場合はありますが、認めるか否かは、裁判所ではなく相手です。
6.第1回目で不調と言うことは実務上ないですが、あっても不思議ではないです。何回と言う決まりはないです。
7.「態度がわるい」とは、人の主観の問題で、一般的に調停員は公平の立場で進めますので、それを信じる方がいいと思います。
8.「それでは代わって下さい。」と言うまでは、「申立人室」と「相手方室」に分かれて待っています。それぞれ話し合うことはあり得ます。携帯電話も室外ならできます。
9.上記のとおりです。
10.可能ですが、裁判所は時間も制限があるので、裁判所の許可を得た方がいいと思います。原則として室外に行くこと(電話など)は望ましくないからです。
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この回答へのお礼

早速のお返事に感謝します。
また全ての質問に答えていただき有難うございます。
これで大分事前準備がしやすくなりました。

お礼日時:2011/12/11 13:41

補足された事項への回答です。



当事者全員というのは、欠席者に代理人を立てておれば代理人が欠席者の代理をすることになりますから全員揃っていることになります。
したがって、当日代理人も含めて全員合意すれば即成立もあり得ます。

また、個別に聴取というのは申立人と相手方がそれぞれ個別にということです。

初めてで慣れないことでしょうが、裁判所も判り易く教えてくれますので安心して臨んでください。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂き有難うございます。
いろいろなサイトを見て理解したつもりだったのですが、
再確認してよかったです。

お礼日時:2011/12/12 03:48

1.裁判所より照会書(質問書)が届き、内容を見ると「調停日に出席の可否」を記入する


  欄があるのですが欠席した場合、調停において不利になる可能性があるのでしょうか?

・調停は裁判と異なり、欠席しても不利になることは原則ありませんが、当事者全員の合意がないと成立しません。
 代理人を立ててください。

2.「相手方」のうち、兄弟のうち兄だけ出席する場合、欠席する弟はこの兄を代理人
  にすることが出来るのでしょうか?

・出来ます。ただし裁判官の許可が必要ですので、裁判所所定の代理人許可申請書を提出して下さい。

3.(2)に関連して弟が知的障害者(会話は出来ますが、判断力が無いに等しい)
  の場合でも出席できるならさせたほうがよいのでしょうか?

・どちらでも良いでしょう。出席する場合は裁判官の許可を得て補佐人をつけることが出来ます。

4.(3)に関連して、障害者手帳を所有しているので、欠席理由にそのことを明記した方が
  よいのでしょうか?

・上記2の代理人許可申請書に記載してください。

5.調停裁判所の所在地と「相手方」の住所が、調停裁判所の所在地と「申立人」の住所
  よりもかなり離れていて交通費等の金額が多くなる場合、遺産分割の際に主張すれば、
  ある程度考慮されるうるのでしょうか?

・当事者全員のの合意があれば、遺産分割の金額に差をつけることは出来ます。

6.一回目の調停が不成立(可能性あり)の場合、再調停は最大で何回までという決まりは
  あるのでしょうか?

・回数制限はありません。

7.審判員および調停員への態度があまりよくない場合、なにか不利になることがあります
  でしょうか?

・当事者の態度いかんによって差をつけることは好ましくないので、原則無いはずですが、お互い人間ですので常識的に判断しましょう。

8.調停は個別に順番で呼び出され聴衆されるとのことですが、この際、他の相続人はどの
  様にして待機するのでしょうか? 
  「相手方」(われわれ兄弟)は同室で待機(だと都合がよい)できるかそれとも個別かなど。
  個別の場合、待機中、兄弟同士、携帯で会話できるかなど。

・申立人と相手方は別室、相手方同志は同室待機となります。

9.「相手方」の兄弟二人のうち兄が聴衆を受けている時に判断しかねる場合、弟に相談して
  から決めることは可能(らしいですが曖昧です)でしょうか?

・相手方への聴取は、原則、相手方全員同席で行われます。

10.「相手方」の兄弟二人のうち、弟のみが欠席した場合、兄は弟に電話で相談することは
   可能でしょうか?

・調停室から電話することは通常出来ません。また、電話により兄が聞きとった弟の意見を調停席上「弟はこう主張している」と述べても採用されないでしょう。調停委員なり調査官が弟本人であることを確認のうえ電話聴取したことは採用されることはあり得ますが。

この回答への補足

>当事者全員の合意がないと成立しません。
とのことですが1回目の調停には全員がそろわないのですが、この時点で既にせいりつすることはないということでしょうか?

追加質問になりますが分かりましたら教えてください。

補足日時:2011/12/11 13:52
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
ネットで調べると個別に聴衆とありましたが、申立人と相手方が個別という意味だったんですね。
教えてきた抱き有難うございます。

お礼日時:2011/12/11 13:52

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