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家庭裁判所から親族間の紛争調整申立事件についての調停期日通知書が来ました。

しかし、通知書にはどんな申立がなされたのかの記載がありません。
つまり、申立人は、当方(相手方)に対して何を具体的に求めているのか分かりません。

たぶん・・・程度の心当たりはあります。
しかし、申立人(親戚です)は、常日頃から当方に対して何かと難癖を付けてくる人物で、
何を訴えたのかの詳細が分からないのです。
こんな状態で期日に行っていいものなのでしょうか?
というか、調停期日通知書というもの自体がそんなものなのでしょうか?

余談ですが、申立人は当方以外の親戚にも同様の態度なので、親戚の嫌われ者です。

何を申立したのか、申立人に電話して確認するのが良いのでしょうか?
或いは裁判所に電話して、何を申立されたのか確認すべきなのでしょうか?
或いは、詳細が分からないまま、とりあえず期日に行くべきものなのでしょうか?

どなたか、お詳しい方からアドバイスを頂戴できたら、と思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

裁判所に「当日」いってください。


調停は、同時に調停室には入りませんから、その場で内容を確認するしかありません。
相手には、調停終了までは「接触」しないでください。
何を言われるか判りません!
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この回答へのお礼

裁判所に行って、その時に初めて申立内容が明らかになるんですね。
なんだか不思議な気持ちですが、そうすることにしようと思います。
早速ご回答いただき、ありがとうございました。

補足・・・申立人には絶対に事前接触は致しません。気分を壊すだけですので。

お礼日時:2011/02/28 22:55

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