ちょっとすみませんがお一つご相談事項をお伺いさせてもらいたいのですが・・・
.
事実上音信普通状態(=限りなく絶縁状態に近い)・
こちらからはもはや連絡不能(=電話も通じない&郵便送っても完全無反応&未返答)
相手の親族がおります・・・
.
なのでこういう奴相手に止むを得ずどうしても一度はコンタクトをとらなければならない場合には
一体どう対応すれば宜しいのでしょうか?
.
やはり代理人顧問弁護士雇って最悪調停や裁判沙汰も含めまして
交渉対応するしか他手段はないのでしょうか?
.
・・・ちなみに今回のこちらからのどうしてもコンタクトをとりたい理由やわけや
必要な用事や案件等とは・・・
.
うちの一族岡村家の事実上宙ぶらりん状況になっております持ち墓問題に関しましての
事実上の後継・進展問題に関しまして
とりあえず一度だけでも良いから血の繋がった親族間同士で
話し合いのコンタクトをとりまして一定の結論出して進展を図りたいだけなのですが・・・
.
・・・別にこれだけの理由や訳や目的であれば基本何も特段大きな問題は無いわけですよね?
.
何かの法律違反等へと抵触したり
(ストーカー等)
違法や不法行為や不当な要求等へは該当しませんよね?
.
世間一般的な常識的な感覚からしてみますと
基本的には一応当たり前・常識的なはんちゅう内・正当性は認められますよね?
.
・・・勿論上記に記しました内容は嘘・偽りの無い本当の事実であるということが
前提条件が必須になりますが・・・
本当にそういう親族間との間で音信不通状況・事態へと陥っているのでありましたら
それならば他に手段が何もありませんので
致しかたがないので止むを得ず弁護士の先生立てまして
今後の交渉なり最悪調停や審判や裁判等の手を施しますのも致しかたあるまいですよね?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
手の打ちようが無い事はありません。
相手と連絡が取れないのはどうしてなのですか。連絡が取れたとしても何故応じてくれないのか、等々上手く行かない理由があるはずです。まずは相手の公簿で現住所を確認し、そして、コンタクトを取れるのならとり、取れないのならどうして現住所が分かっているのに相手があなたの要求に応じないのか、面会不能なのか等々、これらをキチンと証明できれば解決できます。
仮に、相手が精神的に問題があって、話が通じない場合もあります。そういう場合でもその事情を説明出来て、相手のそういう実情を、近所の人が証言してくれれば大丈夫です。更に、住民登録している住所地に住んでいなくて住居が分からない場合でもそのことを証明して、探すのには限界があることを証明できれば祭祀承継問題は問題なく進展します。
相手が音信不通であっても、その実情を住民票・戸籍謄本などの公簿を参考に証明できて、住民登録している現場に行ってそれを確認し、第三者(近所の人)が、相手はそこに住んでいないこと、いつ頃ら姿が見られなくなったのかを証明していけば、法律に則って粛々と進められます。行動すれば問題解決可能です。祭祀承継に当たり公簿の取得も相手の住所を確認するのも難しい問題ではありません。行動力が無いのが最大の欠点です。行動力は事実(公簿)の証明の正誤を明らかにする働きがあります。
No.2
- 回答日時:
祭祀承継に関するご質問です。
現在はあなたと直系の親族で無い人が墓守をしているのですね。そして、その方を中心とする係累が分からない、と言う事のようです。祭祀継承は直系で無い人でも承継可能です。そして、公簿は直系の者しか取得出来ませんので、弁護士もしくは司法書士に依頼して、現在墓守をしている人を突き止めるより仕方がありません。除籍していようが何だろうが、それは関係ありません。転籍先が分かりますので問題なしです。本籍地が分からないなんて事はあり得ません。
No.1
- 回答日時:
ご質問は、「際し承継」問題だと思います。
そういう事なら、問題の相続人が何かプラスになるような事を提案した上で、期限を設けた上で、返事が無ければ祭祀承継の意思がないものと理解します。と、言う文言を入れて配達証明郵便を出されては如何でしょうか。もし、それでも連絡がつかない場合は、先の連絡を証拠にして、相続放棄と見なして事を運べば良いと思います。それでもらちがあかない場合は弁護士を入れて審判に進むのが良いと思います。
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・・・どうやらこちらの記載の仕方が悪かったようで
一部誤解を招いてしまったみたいで大変申し訳なかったのですが・・・
勿論最終的にはその音信不通相手の親族から持ち墓の名義を自分へと変えたい目的もあるのですが・・・
それよりも優先順位的には
・まずはその音信不通の親族の両親
(=うちの亡き父のこれもまた亡きその弟夫婦のお墓の場所)
を知りたいのと
・更にその次ぎの順位的には亡き母の遺骨をうちの持ち墓へと入れるのには
その管理者名義人の亡き弟夫妻の承諾の一筆や承認印等が必要なのですが
その二人もが既に亡くなっているため現時点ではそれもが不可能なため
なので致しかたがないのでその管理者名義人を自分へと名義人変更手続きする以前に
まずはうち等の親族・一族全員の戸籍謄本が必要なので
(=自分家の一族の分は全て取り揃えられた)
その音信不通相手の親族からの分も必要なのですが・・・→
→ですがその内のその音信不通相手の親族の一人の戸籍(=本籍地)が不明なので
(=ちゃっかり除籍の処置まで講じていやがるんだよな・・・)
もうそれ以上ことが前に進まず状態で二進も三進も行かず踏んだり蹴ったりの状態なので
いつも悩まされ続けて困り果てて疲労困憊しております・・・
これで一定の誤解や曲解は解けましたでしょうか?
> 問題の相続人が何かプラスになるような事を提案した上で、
度々どうもすみませんがこの点スッカリ書き忘れておりましたので補足しておきたいのですが
それに関しましてもこちら的には一定の配慮や気遣いや考案は考えております・・
何より一番の名案は相手さん側がもうこれ以上のお時間・手間隙や所要時間を極力要しないようへと
最大限留意しまして配慮する
そして金銭的なご負担も極力0・無しになるよう最大限留意しまして配慮する
この二点が尤も重要なのではないでしょうか?
・そして交渉が最終的にきちんと捗りまとまりまして折り合い
(=和解・解決・示談等)が付きましたら
粗品(=何かの使い捨てプリペイドカード類)を贈る
こういう乱捕りで一応考えてはいるのですが・・
これなら一般的にそこそこ理解が得られるはんちゅうかと・・
でも一番肝心の相手がもはや音信不通状態でもう手の打ちようがない・・