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年金分割について質問です。

年金分割に関して、
離婚後は3号は相手の合意が要らないが、
厚生年金等は合意が必要だそうで、
相手が合意しない場合は全く貰えないのでしょうか?

それとも、裁判や審判、調停等で
裁判官が婚姻生活にかかった寄与度に応じて(相手が嫌がっても)割合を決めて頂けるものなのでしょうか?

もし裁判官が寄与度に応じて割合を決めて頂けるのであれば、そのような手続きをしたいのですが、
審判、調停のどちらから進めるのが良いのでしょうか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

婚姻期間中の年金学の2分の1です。

勿論2分の1を請求されるべきです。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/08/26 21:36

厚生年金の分割には合意が必要です。

合意に至らない場合は調停、審判によって婚姻期間の加入年の0、5ずつの分割になります。年金分割は寄与分は考慮されません。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。年金事務所で按分割合を出してもらったのですが、解説サイトを見てみると原則2分の1となっています。審判請求も2分の1で請求すべきでしょうか?

お礼日時:2022/08/26 19:16

年金分割に関する日本年金機構のサイトページです。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

流れについてはこちらのサイトが詳しいです。
https://rikon-law.net/qa-nenkin-4/
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。年金事務所で按分割合を出してもらったのですが、解説サイトを見てみると原則2分の1となっています。審判請求も2分の1で請求すべきでしょうか?

お礼日時:2022/08/26 19:16

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