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年金分割に関してお聞きしたいことがあります。

共働き夫婦が離婚をする際に、収入が少ない方が
収入の多い方に年金分割を求めると思うのですが、
厚生年金の分割に関して疑問点があります。

あるサイトにはこのような記述があります。
「なお、裁判所の判断で按分割合が決定される場合には、特段の事情がない限り2分の1になります。財産分与では寄与分を2分の1とするのが裁判実務の主流であること、厚生年金は夫婦双方のための老後の所得保障という社会的機能を果たしていること、3号分割が2分の1に固定されていることとバランスを取るべきであることが理由とされています。」

しかし、年金事務所で出していただいた情報通知書に書かれた按分割合は38%から50%の範囲内でと記載されていました。これはつまり、相手が38%でと言えばそこで決まるものなのだと思っていました。合意分割というので、合意が出来なければ0%なのでは?とも思っていました。

ところが上記の解説サイトを見ると、
基本的には50%で判決が下ることが書かれています。

これから年金分割を相手に求めていく上で、
50%は基本的に獲得できるとみていいのでしょうか?

また、年金分割のみを裁判所に申し立てる場合には、
調停と審判どちらから始めるのが良いと思われますか?

以上
①年金分割の按分割合と原則2分の1について
②調停か審判かについて
をお教え下さい。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

①最高が2分の1按分です。

従いまして協議で半句、法律の場に持ち込めば2分の1になるでしょうね。

②年金分割問題は調停案件です。不調になったときは審判の判決を受けることになります。
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。それは、調停で納得せず不調にし、審判に持ち込むのが良いということでしょうか?

お礼日時:2022/08/28 19:37

質問の趣旨に対しての答えをしています。

年金は当事者で協議が整わなければ調停で協議します。調停が不調なら審判に移行して審判の裁判官の判決で決定します。その決定は、50%が最高ですよ。と、言うことを申し上げています。あなたが50%ほしいのならそれを主張すれば良いだけの話です。

年金の分割問題はストレートに生活に関わる問題ですので、法律が介入するようになった以上、法律の趣旨に基づいて決められます。ただし、何も主張しない者には法律も味方してくれません。難しい問題でも相手の気持ちを推し量る問題でもありません。自身の権利をどの様に主張するのか、それだけの問題です。
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この回答へのお礼

へこむわー

和解をのまなかったら不利な判断をされるのでは?という不安からそのような質問をしました。主張はもちろんしますが、引き下がるメリット・デメリットに関して聞いておきたかっただけなんです。

お礼日時:2022/08/28 22:48

●調停で納得せず不調にし、審判に持ち込むのが良いということでしょう


 か?

 ↑、年金分割が調停で不調になった場合は、審判に移行して審判の判決を受けるようになる。と、言う流れを説明したまでです。年金の分割は、数字に基づいてシビアに処理されるのが一般的です。
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この回答へのお礼

どう思う?

質問の主旨は、調停で妥協(30%とか)しないでおけば、2分の1が最終的には適用されるのか?という事です。こちらとしては2分の1であるのがベストですが、妥協した数字で和解案を提示されても蹴っていいのかどうかという点です。

お礼日時:2022/08/28 21:38

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