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離婚裁判における反訴について質問です。長文です。

夫 会社員
妻 専業主婦
子1 小学生 現在は妻と同居
子2 小学生 現在は夫と同居

状況
夫が子1と子2を連れて唐突に家出をして、別居を開始した。
その後に妻が子の引き渡しの審判申立てをした。子1は「夫から虐待されている、妻の所へ早く帰してくれ」と調査官に対して証言した。
子2は、「母(妻)が怖い、母(妻)に怯えている」と調査官に対して証言した。
審判結果、子1だけ妻の元へ戻った。

その後に、妻は婚姻費用分担の申立てを行った。

それに次いで夫は、離婚調停〜離婚訴訟を起こした。請求理由は妻の「子1」に対するしつけが度を過ぎて厳しかった事を含め、精神的虐待があった事を主張。それが原因で夫は酷く心を傷めた。慰謝料は300万円を請求。民法770条1項5号の離婚理由を主張。

妻は、家裁で婚姻費用分担の審判がくだり、夫からお金が入ると思っていたが、夫側が即時抗告をし、支払いが長引き、別居開始から現在に至るまで約1年半以上も生活費(婚姻費用)を夫から1円も受け取っていない。現在は高裁の判断待ち状態。

離婚裁判では妻の数々の悪行を夫側は主張しており、出された証拠に妻が子1を強烈に怒鳴りつける音声があった。夫は「子1は洗脳されており、妻への恐怖心から夫の元を離れ、妻の所へ子1は行っただけ」と主張し、子2と共に別居中の子1の親権も裁判で主張している。現在も裁判が進んでいる状況である。

妻は夫からの離婚請求を認めず、家族4人になる事を求めて裁判を戦っていたが、夫の余りにも酷い横柄な態度に嫌気がさし、反訴をしようと思い立った。妻は民法770条1項2号の悪意の遺棄を主張し、離婚をしようと考えた。

妻は反訴の理由として、夫からの婚姻費用分担が一年半以上も滞り、民法770条1項2号悪意の遺棄が成立するだろうと考えた。

この間の1年半は、[夫と子1]、[妻と子2]の面会交流は一切無い。

ここで質問です。
妻はどのような戦略で立ち回るのが正解でしょうか?また、夫はどのように立ち回るのが金銭的に1番得をするのでしょうか?
妻側
①妻は悪意の遺棄を主張し、反訴状の中で「離婚を請求し」、慰謝料を請求する。
②妻は悪意の遺棄を主張し、反訴状の中で「離婚を請求せず」、慰謝料のみを請求する。(離婚はしたくないという意思を見せる)
③妻は夫からの民法770条1項5号の請求理由を退けさせ、別訴で慰謝料を請求する。
④その他

夫側
①反訴されたため、離婚したくないと主張し、同居を求める。
②反訴されたが、慰謝料は互いに相殺されるため、離婚だけする。
③その他

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    反訴状を提出して戦うか、
    予備的反訴状を提出して戦うか、
    どちらがいいか、
    簡潔に言えばそういう事なのですけれど。

      補足日時:2021/12/27 00:01
  • うーん・・・

    民法509条、慰謝料は相殺出来ないんですね、、、なるほど

      補足日時:2021/12/27 00:21

A 回答 (2件)

失礼しました。

私が早合点して、子供さんと同居なのを夫婦同居と勝手に思い込んでの回答でした。妻側の離婚に対する戦略は、夫とは結婚生活の継続が無理であることの具体的な事実を主張する以外無いでしょう。

又、双方が離婚を希望されているのなら話は簡単だと思います。離婚条件でもめているのなら、離婚と親権だけを先に決めた上で、婚姻生活の精算は別途協議した方が賢明な判断だと思います。双方が離婚はOKなのに何をもめているのですか。

それとも離婚は夫婦の合意事項であるが親権でもめているのでしょうか。その場合でも、離婚は合意ですので親権を決めてもらい、そこで離婚成立。その上で婚姻の精算でいいのですが、つまらない反訴とか意地の張り合いなんか辞めて、徹底的に戦うのなら、徹底的に相手の欠点、落ち度、等々を如何に主張するかに掛かっています。

法律先行的な考えよりも、事実を先行させてその事実はどういう法律があなたの味方をしてくれるのか、です。結婚・離婚の自立性から考えてもそうなります。考え方を今までと違った角度から考えてみるべきだと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しい回答ありがとうございました!参考にさせて頂きます!

お礼日時:2021/12/27 15:17

失礼ながら詳しい方からの回答をお待ちしています。

と、お書きになっていますが、あまりにも肝心な事実としての情報が少なすぎます。これではお互いに精神的に不安定になっているから無意味な争いを繰り広げているのだ。と、言う印象です。肝心なことですが、現在は同居されているのでしょう。

それでもお答えするとすれば、
妻側
②反訴されたが、慰謝料は互いに相殺されるため、離婚だけする。
こんなゲームのようなことをせずに、奥さんは離婚をしたくないのなら、ご主人が何故離婚を請求するのか、この離婚請求は理不尽である。何も離婚を請求される理由はない。と、ここから動かないことです。奥さんの子供への暴言とか何とか他のことは、子供への家庭教育の問題であって奥さん1人の責任ではありません。むしろご主人の責任です。

なぜなら、家庭の教育方針というのは元々夫婦で話し合って決めたり、或いはご主人の考えの基、それを奥さんに伝えて奥さんが納得し、実務の面で直接関わるのが奥さんの役目です。その役目という行動レベルでの子に対する暴言に関しては、奥さんの性格的な問題もありますが、大方はご主人にも最低半分は責任があります。こう言う根本的な問題を無視した、ご主人の奥さんへの非難です。

夫側
②反訴されたが、慰謝料は互いに相殺されるため、離婚だけする。

 ↑、こういうわけの分からないことを考えていては、弁護士も裁判官も今は、夫婦お互いのいいたいことを言わせてみよう、という感じではありませんか。離婚する気持ちがあってその責任は奥さんにある。と、考えるならそれをどんどん追及していけばいい話です。慰謝料は離婚が決まってからの問題にした方が得策です。離婚が決まらないのに慰謝料請求では、夫婦お互いの義務と責任を問われる問題です。

ご質問者のような夫婦を私は知っています。お互いに訳の分からないことを言いながらやり合いになって最高裁まで離婚問題を持って行った人をです。結果は、痛み分けのようになりました。

ご質問の件に関しても、やり直すべきだとか離婚を選択すべきだという具体的な事柄はお書きになっていません。更に、夫婦・子供の年齢を始めいつという時期などの時間的なものが分かりません。

尚、離婚条件の1項2号の悪意の最たる意味は、別居を指します。そして、悪意とは「相手が困るのを知りながら、意地悪をするようなこと」を指しています。つまり、相手配偶者が困る別居をし、経済的な面その他を放置することを指して言います。従いまして、悪意の遺棄と5号の「その他婚姻を継続し難い事由があるとき」は、具体的には重なる点があります。

いずれにしてもゲームをやっているのではなく、離婚したいのであれば、離婚請求する根拠を証拠と共に明確にしなければなりません。反対に、離婚をしたくないのであれば、相手の離婚請求は夫婦の協力・扶助義務違反である。と、言うことを証拠と共に主張しなければダメです。相手の出方をうかがって、それに反応するようなことをやっていては、真にゲームになってしまいます。夫婦・子供の家族問題を真面目に考えましょう。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。現在は別居中です。妻側はこれまで我慢し続けてきたが、夫側の主張に嫌気がさし、双方に離婚を希望する状況です。妻、夫の取るべき戦略についてお聞きしたかったまでです。

お礼日時:2021/12/26 23:50

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