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- 回答日時:
税法上は、夫婦といえども赤の他人です。
現金をはじめとする流動資産は当然夫のものは夫、妻のものは妻です。不動産についても同じです。仮に夫婦共有名義の建物などがあったとしても、持ち分割合が明確にされています。税法の観点からは、夫婦でそれぞれに補償能力があれば、ともに保証人になることはできるでしょう。
しかし、一般人の目から見れば、夫婦は一心同体であり、財産は共有すべきものです。何らかの事情で夫に補償能力がなくなったときは、妻にも補償能力がなくなっているものと考えるのが普通です。
したがって、夫婦でそれぞれ保証人になることは、一般的ではありません。
いずれにしても、社会通念上統一した見解があるわけではなく、最終的にはそれぞれの会社の判断になります。事前に確認するのが良かったのですが、提出してしまったようですからそのまま様子を見ましょう。
追って、「もう一人保証人を立ててください。」と言われれば、親戚の人にでもお願いしましょう。
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