アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

裁判離婚が認められるのか教えていただければと思います。
妻と離婚したいと前から思っています。
結婚当初からヒステリックな性格で手が出たり物を投げられたりします。そのため、こちらは萎縮し、当然妻を女と見られるわけがなく、当たり障りのない会話をし、夫婦関係も10年以上ありません。
ここ数年、夫婦関係がないことが精神的不安定さに拍車をかけ、何かのタイミングで爆発させます。夫婦関係がないことはモラハラだし虐待だと大声を上げます。
現在中学2年の息子が聞こえるくらいの声で言います。私はそれが何より辛いです。
私はもう何年も、妻を刺激しないように家事などで尽くしています。土日は家事を全てやり、料理を作り、食器の上げ下げ片付けも全てやります。
妻は、最近、既婚者専用の出会い系サイトで相手を見つけたようです。そしてそのことを赤裸々にこちらを攻めるためにあけすけに言うのです。
私がこっそり妻のスマホを見ると、本当のようで、何度か会っていることや、愛しているとか、結婚を前提に付き合いたいなどとのやりとりがありました(性行為をやったと直接的な表現はありませんでした。)。
そして今日、その相手と会ってどんなセックスだったか大声で言うので、私はこっそり録音しました。
これらの証拠(?)で、離婚裁判をした場合、認められるのでしょうか。
離婚調停は私が申し立て、昨年から今年にかけて期日があったのですが、全て無視されて不調になったのですが、一応調停を経ているので訴訟をすることは可能です。

A 回答 (3件)

離婚は、認められる可能性が高いですね。



既に、婚姻関係が破綻しているわけでしょうし、
法令上も【裁判上の離婚】の要件(民法第770条第1項第1号、第5号)を十分に満たしておりますので。

なので、既に離婚調停を行ったことがあるのであれば、あらためて離婚を求める訴訟を家庭裁判所に申し立てた方がよろしいではないかと思います。

私見ではございますが、離婚が認められる可能性が極めて高いように思料いたしますので。

PS.なお、離婚請求訴訟の提起に当たっては、離婚に伴う問題(子どもの親権、財産分与等)についても、あらかじめ主張、妥協点等を考えておいた方がいいでしょうね。


【離婚請求事件について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_ …


【参照条文】
●民 法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
背中を押していただいた気持ちです。
他の皆様もご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2023/06/01 13:54

離婚原因の民法「770条1項1号、2号、5号」に該当しますので、十分離婚は可能案件です。

裁判ではなく、もう一度調停をして前回と同じなら審判の判決を得るようにされては如何でしょうか。

裁判に持って行かれても附調停になる可能性があると思います。又、前回の調停から3ヶ月以上経過しているのなら、もう一度調停からの方が良いと思います。裁判は、調停終了後(不調も)2週間を経ると調停結果(調停の内容)を引き継ぎませんので・・・
    • good
    • 1

書いている内容がすべて証明できるなら、割と簡単に離婚できますよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!