
当方40代前半のサレ妻で、現在夫と別居中です(別居3か月)。
相手の女に慰謝料請求しており、相手方の弁護士と金額を協議中です。
・期間 昨年4月から半年程度
・既婚者であることを明らかに認識
・事実発覚後に私の鬱が悪化して薬増量(医師に相談し診断書発行済み)
・同じく発覚後、心臓に痛みが生じ循環器科を受診、ストレス性の不整脈の診断(ただし慰謝料請求に使えるような診断書は書けないとのこと)
・夫は10年前に前科あり 当時の誓約書に従い、今回の別居期間開始時(11月)から慰謝料500万を分割で、養育費8万円を子どもが独立するまでという条件で支払い中
・夫が夫婦仲が悪いと職場で吹聴して回っていたらしい
・相手は夫の職場の派遣
・家庭内ではごく円満だった
・相手は独身
・当方小学生の子持ち
・相手は夫と同時進行で別の既婚者とも関係を持っていた(確定)既婚者との関係に抵抗がない
・関係を認める音声記録あり、その場で私をバカにする発言も記録。相手も音声記録を認識
この状況では司法の判断として、いくらの慰謝料が妥当とされるでしょうか。
相手は事実を認めており、慰謝料支払いに同意しています。
提示された金額に対し、協議で済ませようか提訴しようか迷っています。
離婚も視野に入れています。
離婚した場合とこのまま別居の場合では金額が違ってくるでしょうか?
それも含めて民法に詳しい方、ぜひ助言ください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
●不倫の内容が立証不十分だから離婚をしても意味がない、という意味でし
ょうか。
↑離婚をしても意味が無い、とは言っていません。不倫の慰謝料と離婚は切り離してお考えになった方が良いです。又、立証が不十分だともひと言も言っていません。相手にもそれなりの言い分がある。それに負けないために、あなたが慰謝料を請求する立場としての権利を充分主張出来るだけのものが必要だと申し上げています。しかし、幸い相手方はそんなに厳しい方では無かったようですので、あなたにとっては良かった、と思います。
尚、弁護士さんの件ですが、全国的に有名な組織だから???なのです。しかし、あなたの相手方の弁護士さんは、あなたにとっては良かったのです。ですので、慰謝料の件は早期に妥結した方が良いと言っています。
尚、余談ですが、慰謝料専門とか不倫問題専門とか謳っている全国組織の弁護士集団は、以前はサラ金の過払い金を専門にやっていたところで、業務停止をくらったところだと思います。そこから家族問題を専門に切り替えたようです。しかし、弁護士の所属団体がヒンシュクを買っていても、弁護士は個人が社長のようなものです。そういう意味で今回の弁護士はあなたにとって良かったのです。
本題です。離婚の問題は、夫婦の問題です。夫婦の問題と配偶者の不倫相手の問題を一緒にして考えると分からなくなります。つまり、慰謝料が発生する様なことをしたのだから離婚前提に配偶者と対峙しなければならないように考えがちです。
夫婦にはそれなりの歴史があります。良かったときも悪かったときもという感じでです。それらは、すべて夫婦間の出来事です。それらを整理して夫婦のケリを付けるにはそれなりの想いとか考えも働くでしょうから、離婚をお考えになるにしても、気持ちの整理がついた後にした方が良いという意味です。
ご相談案件及びあなたの文書を拝見して思ったのですが、ご主人は人の善い男性で家の外での人間関係については好かれているように思います。異性関係にだらしがなかったようですが人間としての温かみのあるご主人だと思います。現在別居中途のことですので、今少し別居を継続して夫婦の再構築について協議をなさっては如何と思いました。(失礼しました。)
再度のご回答ありがとうございます。
離婚の問題と慰謝料の請求を切り離して考えたほうが良いとのアドバイス、納得いたしました。確かにそのために離婚するというのは本末転倒ですね。
弁護士さんは過払い請求がほぼなくなり、仕事がなくて困っている方が多いでしょうから、確かにそこから流れて来られたのかもしれません。
おっしゃる通り夫は本当にずっと優しくて、前の不倫の傷が10年がかりでようやく癒えてきて、少し信じてもよいのではないかという気持ちになってきていたところでした。
もう信じることはできないと思うので、再構築に向かうかは分かりませんが、確かに離婚は重大な決断なので、少し落ち着いてから考えるべきことだと思えました。
No.4
- 回答日時:
そもそも慰謝料とは、被害者側が受けた「精神的苦痛」の謝罪や「被害を受けた資産」への弁済というモノで、謝罪に意味が無くなった紛争を、無理からお金に換算して終わらせる為のモノです。
なので、慰謝料請求はいくらでも請求出来ます。
示談での慰謝料を高額請求することは可能ですが・・・
「会社や家族等々への通報をしない」などの、加害者の要求を呑む代わりに、被害者の要求を飲ませる感じです。
ソレが不服だと加害者側が言うのであれば、「会社・親族に通告しますから、お好きにwww」とか「不倫裁判でもして、半永久的に悪事を残しますね。w」って感じで、慰謝料減額の代わりに社会的制裁を実行する事になりますね。w
因みに、、、
裁判をした場合
離婚しないのなら、~50万
離婚に至っているのなら、~300万
が判決になると思われるので、弁護士費用云々で大損にはなりますが、上記の通り社会的な信用は無くしますね。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り請求額はこちらの自由なので、当初は現在先方の提示している額の2.5倍で内容証明郵便にて請求を出しました。
相手方は37歳独身で派遣社員、夫との関係発覚後の10月末に私からの要求を呑んで職場を辞めているので、社会的な信用はもともとあまりないような気がしますが、周りに知られるのは嫌でしょうね。
もう一人の既婚男性とも同時進行で付き合っていましたし。
裁判をして社会的制裁を受けてほしい気もしますが、私も子供と一緒に生計を立てていかなければいけません。
皆さんのご意見をお聞きして、現実的に先方の提示額を受け入れたほうがいい気がしてきました。
No.3
- 回答日時:
●なお差し支えなければ、離婚しても慰謝料が変わらないとおっしゃる理由
を教えていただければ助かります。
↑
ご相談の件は配偶者の不倫を原因とする慰謝料に関してです。ご相談案件に関しましては、離婚しても慰謝料は変わらない。と、申し上げている理由ですが、先の回答でも少し触れましたが、慰謝料は配偶者の法益(妻の立場として得られるメリット、社会的信用、名誉。等々の総合した人権に絡む内容)を如何に侵害されのかによって、慰謝されるべき内容を、金額にするとどの程度になるのかを考量した結果の金額です。離婚は他方配偶者の法益を侵害された最たるものですが、それだけではダメなのです。その内容が問題なのです。
あなたの事ではありませんが、不倫に関する慰謝料を沢山手にしたいと思われる場合は、不倫によって配偶者の法益を如何に侵害されたかを、具体的項目ごとに、証拠があれば証拠と共に証明していくことにつきます。調停で慰謝料を請求する場合も同じです。調停は本来証拠は不要ですが、証拠を持っているかどうかを確認します。持っている。と、いうと主張を信用してくれます。(調停を利用するとテクニックが使えます。)
ご質問の内容を公平な立場で判断すると、ご主人の不倫相手にもそれなりの言い分が発生しています。更に、あなたとご主人の過去の問題も絡めた夫婦関係にも考量対象になります。更に、不倫の期間と関係のあった回数内容などが最近特に問題視されるようになっています。昔なら1回ラブホテルを利用するのも100回利用するのも同じ、と言う解釈が成り立っていました。最近は、厳しくなっています。その理由のひとつは美人局が多いからだそうです。
あなたの慰謝料請求にブレーキを掛けるようなことを言っていますが、決してそれが本心ではなく、当初のご質問にして客観的な意見、つまり、裁判になった場合などを想定しての私の意見です。そのくらい慎重に構えた方が良いということです。したがいまして、軽い気持ちで請求するのではなくキチンと理由と請求の根拠を示して請求した方が良い、ということです。
幸いなことに相手方は素直な方で議論は苦手なようです。そして、弁護士さんも不倫の慰謝料請求の問題に余り慣れていらっしゃらないようですので、相手方の提示された金額に不足がなければ合意して早期にかたづけた方が良いと思います。ご主人との問題は焦らずに、ジックリと話し合った方が良いです。離婚するおつもりなら、正式な離婚は遅らす方が良いと思います。離婚の前に別居期間を設けて婚費を支払ってもらうのが良いと思います。
補足くださってありがとうございます。不倫の内容が立証不十分だから離婚をしても意味がない、という意味でしょうか。
離婚は法益を侵害されたことの最たるもので、関係回数や内容が問題視されるとのことですが、関係回数が複数回におよび内容もそれなりのものだということは、音声および弁護士からのメール等の文書で相手方が認めています。夫も認めています。
相手方は素直というか、大変浅慮な人間です。
音声録音されていることをわかっていて、問い詰めるとするすると本当のことを答えました。
私が住んでいるのは地方都市ですが、弁護士は全国的にも著名な弁護士法人です。離婚や慰謝料請求に特化しており、全国放送のCMも打っているような大手法人で、代表弁護士本人とも電話で何度か話しました。
ただ、これ以上の金額は難しく、離婚を急いでもメリットが少ないということですね。
参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
正直に言うと、不倫の慰謝料金額を大きく左右する細かなことが今ひとつ分かりませんので、いい加減な回答になりますが、あなたが合意できる金額なら合意しておいた方が良いと思います。
又、相手の弁護士さんは良心的な方だと思います。相手が、あなたの慰謝料請求の根拠を問題視し、請求を拒否した場合、多分取れないと思います。その理由は詳しくは書けませんが、お書きになっている内容を具体化して公平に見ていくと、取れても微々たるものだと思います。5万とか10万程度です。
こういう相談コーナーでは、離婚すれば慰謝料は高額だという認識がまかり通っていますが、そういう人は認識不足です。それらはある一定の条件が必要です。その条件をあなた方ご夫婦は満たしていません。離婚イコール高額の慰謝料は甘い認識です。相手に活動家の女性弁護士がついていたなら、ゼロどころか相手を被害者に仕立て上げる可能性は充分にあります。
慰謝料に関して具体的にお書きになっていて人の気持ちによって左右されない時間的な事実は、4ヶ月~6ヶ月の不倫期間と、お書きになっています。これは、不倫の期間として問題となるかどうかの分かれ目です。つまり、不問にされるのが2ヶ月で2回の身体の関係だと不問にされます。4ヶ月以上は、一応長期の不倫に該当する期間です。一応です。後は、不倫の内容ですがそれがサッパリ分かりません。(ここは相手の反論の余地ありですがそれに関しては無いも言っていないようです。)
あなたの病気のことですが、元々ご主人とあなたは、ご主人の異性関係が原因で不誠実な夫、という認識があったようです。そして、ご主人は、職場で自分たち夫婦は不仲であるように吹聴されていた様です。こういう点だけを見ても、あなたを法律はどの程度保護すべきかの保護用件は、夫婦の実情をどの様に解釈すべきかと、ご主人の不倫相手へのアプローチ等々の解釈によって揺れ動くように思います。
不倫の慰謝料請求の根拠は、配偶者の人権(配偶者としての法益)をどれくらい侵害されて心身及び物理的にどの様な損害を与えたのか、と言うことを具体的に証明していかなければなりませんので、人権侵害の問題と物理的な損害を如何に証明出来るかに掛かっています。尚、共同不法行為は無視して構いません。
結論は、相手の弁護士はあなたにとって良い弁護士のように思いますので、提示してきた金額を飲んだ方が賢明な判断だと断定できます。
ご回答ありがとうございます。やはり妥結したほうが良いということですね。
不倫期間は4月から10月までの半年間で、その間複数回に渡る関係があったことを本人たちの双方が認めています。
回数はわからないくらいだと言っています。
おっしゃる通りであれば、不問にできない期間に当たると思います。
家庭内では本当にごく円満でスキンシップも日常的にあり、仲の良かった様子が写真で確認できる状態です。
客観的に見ても夫が積極的に私と関わっている写真だと思います。
私は夫が他の人と関係を持つなら次は絶対に耐えられないから、それくらいなら別れてからやってくれと過去何度も伝えました。
配偶者としての私の人権は大きく侵害されたと思います。
No.1
- 回答日時:
>離婚した場合とこのまま別居の場合では金額が違ってくるでしょうか?
はい。
離婚した場合は相場観として10倍くらいになるとされています。
>夫は10年前に前科あり 当時の誓約書に従い、今回の別居期間開始時(11月)から慰謝料500万を分割で、
既に相場を大きく上回る金額ですので、相手の女性からは難しいでしょう。
訴訟は共同不法行為ですので、女性の分も夫が支払っているとなりそうです。
示談ならまだしも、訴訟になると0円になる可能性が高いです。
弁護士に対応を依頼しているのでしたら全て任せましょう。
ただ、相手の女性にけじめをつけさせるために10万円でも支払させる方針のほうがいいです。
具体的なアドバイスをありがとうございます。大変参考になりました。
求償権の放棄を条件に、ある程度まとまった金額を提示されておりますが、それで妥結したほうがよさそうですね。
相手方は弁護士をつけていますが、私は自身で交渉しておりまして。
妥結の方向で検討いたします。
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