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慰謝料を請求されている私の疑問?

 ・慰謝料の請求は相手の言い値なのか?
 ・相手が定かでないのに私に慰謝料請求ができるのか?支払う必要があるのか?
 ・どんどん請求額を増やすことは可能か?
 ・これで請求ができないとわかると、違う内容で請求をしてくるのは普通のことか?
 ・仮に裁判になり、裁判官は訴え側の金額65万を支払う指示をしてくるのか?
 ・侮辱罪の慰謝料相場は上限10万となっているが?これは考慮されるか?

長文で、読みにくくてすみません。どうぞ、よろしくお願いします。

トラブル者との間柄は、

・私(男)がお客(12年利用している)
  ※ただ代表とはあまり合わない他に担当スタッフがいます。
・相手は動物関係の施設の男の代表です。

内容は、

あるスタッフが辞めると私に伝えてきたことから始まる。
※この施設はスタッフが止めることを口止めして言わせない方針と後から知りました。
私が代表にお客として「よく変わるのは困る」的な意見をした。
後日、知らない女性(人事:代表の妻)から電話があり、スタッフが「誰が辞めると言ったか?」「あなたが署名活動をする」などの事実確認をしたいと連絡がありました。

私は急な電話と「犯人探しに利用された気持ち」になり頭に来て、
「代表を出せ、なんでお客を巻き込むんだ、頭おかしいじゃないか」と電話口でいいました。
会って文句が言いたくて、今、そっちに行くとからと、相手も「待ってます。」と言っていました。(最初は自宅に来させようと思いましたが、伺えないと言われたので、私が行くと言いました。)

伺うと、ミィーティング最中で、スタッフ数名いました。
※ミーティングしているなど知りませんでした。後から仲の良いスタッフから聞いたのですが、私たちも急に呼び出されたと言っていました。

その状況をみたら、「犯人探しをしている」と、「辞めると言ったスタッフを問い詰める」と感じて、さらに頭に来て、私は言ったスタッフを庇うため「誰から聞いたかなんて忘れたよ。あんた頭がおかしいんじゃない」と怒鳴りました。

相手は、私が使った言葉と回数、時間を数えていた様子です。
※隣いた、多分電話してきた女性(代表の妻)が数えていたのかも?

そのトラブルの2日後に、内容証明書が届いて、今、数回やりとりをしています。
相手は、言い値の慰謝料を期日までに支払わない場合は、法的手段にでると言います。

ここまでは、トラブルの経緯です。

以下は知りたいことです。

一度提示した慰謝料請求の額や内容を、解答の内容で変えることは可能か?

例えば、侮辱を受けて慰謝料を請求します。
内容と金額は、私(侮辱を受けた本人)に精神的苦痛のため30万。周りに居たスタッフ7人は、怖い思いをして精神的苦痛で一人5万で合計35万。トータル65万ときました。

しかし、私が周り居た7人のスタッフが、誰で、何人いたか?わからないため、不透明な金額は支払えないと伝えました。

実際に、スタッフ7人が慰謝料を請求している事実はわからないです。

私とやり取りしている相手(本人)が、まとめて請求しているので、「大切なスタッフが精神的苦痛で泣きそうになった」から私がまとめて請求します的な書き方でした。

請求の減額をお願いする内容を返信したら、今度は、「今、メンタルクリニックに通っている」となり、医療費や業務に支障が来た請求もする匂わすことも言い出しました。

内容証明書には、示談や和解の話はでなく、応じない場は法的手段にでると書いてあります。

心配なのは、和解や示談書がないのに支払ったら、後に医療費やなんやと、請求されるのかと感じています。

知りたいことをまとめると!

1)慰謝料請求も、相手の言い値でいくらでも請求で来るのか?

2)スタッフ7人の請求している事実確認がないのに、当事者が代表でまとめて請求できるのか?

3)相手はスタッフ7人の請求ができないとなると、医療費や業務に支障が来た損害賠償など請求に内容を臨機応変に変えらるのか?そんな都合よくできるのか?

4)慰謝料請求額は、ネットで調べると、侮辱罪は相場上限10万とあります。裁判になっても裁判官は、請求側の言い値を私に支払い指示をしますか?

私は、侮辱したことについては事実のため、何回も謝罪しています。
当事者(侮辱した人)に対しても慰謝料は支払う気持ちです。ただ妥当な金額をです。

難しい質問ですが、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

ご相談内容について、以下のように回答いたします。



慰謝料の請求は相手の言い値なのか?
 慰謝料の請求額は、被害者が被った損害の程度に応じて求めることができます。つまり、相手が言い値で決めることはできず、被害者が自分が被った損害に応じて求めることができます。
相手が定かでないのに私に慰謝料請求ができるのか?支払う必要があるのか?
 相手が誰か定かでなくとも、慰謝料を請求されることがあります。ただし、請求された慰謝料の支払いには、法的根拠が必要です。つまり、被害者が被った損害が認められない場合は、支払いの必要はありません。ただし、慰謝料の請求は、相手が訴訟を起こすことも考えられるため、法的なアドバイスを受けることが望ましいです。
どんどん請求額を増やすことは可能か?
 慰謝料請求額は、被害者が被った損害の程度に応じて求めることができます。ただし、請求額を過剰に高く設定することは、裁判所から支払いを命じられない可能性があります。また、請求額を適正に設定することで、相手側との交渉がスムーズに進む可能性があります。
これで請求ができないとわかると、違う内容で請求をしてくるのは普通のことか?
 違う内容で請求されることがあるかどうかは、個別の事案により異なります。ただし、訴訟が起こされる場合には、最初に提示された請求額と異なる請求額が主張されることもあります。その場合には、請求額が適正であるかどうか、法的な判断が下されることになります。
仮に裁判になり、裁判官は訴え側の金額65万を支払う指示をしてくるのか?相手側が提示した慰謝料請求額が相当でない場合、あなたは交渉の余地があるかもしれません。交渉は、弁護士の助けを借りることができる方法の1つです。弁護士に相談することで、相手側との交渉や、裁判所における訴訟に備えることができます。

なお、侮辱罪については、慰謝料の相場は法律によって定められているわけではありません。侮辱罪に対する慰謝料の請求額は、裁判所の判断に委ねられます。一般的には、侮辱罪に対する慰謝料の相場は、数万円から数十万円程度と言われていますが、具体的な金額は事件の具体的な状況や裁判所の判断によって異なります。

最後に、相手が請求した金額を支払わない場合、法的手段に出る可能性があります。その場合は、裁判所で争うことになりますが、弁護士の助けを借りることで、訴訟に備えることができます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
わかりやすい解答で助かります。
慰謝料請求に相場がないのは理解しました。また、法的に適正かは裁判所が判断することも理解しました。また、スタッフへの慰謝料に関しても、請求は可能だけど、認めるかは裁判所ですね。ありがとうございます。助かりました。^_^

お礼日時:2023/04/30 15:06

1)慰謝料請求も、相手の言い値でいくらでも請求で来るのか?


  ↑
相場があります。
いくらでも請求出来るはずがありません。
100兆円となったらどうします?



2)スタッフ7人の請求している事実確認がないのに、
当事者が代表でまとめて請求できるのか?
  ↑
被害者の委任が無ければ請求する
資格がありません。
委任されている、というのであれば
その証拠を示す必要があります。



3)相手はスタッフ7人の請求ができないとなると、医療費や業務に支障が来た損害賠償など請求に内容を臨機応変に変えらるのか?そんな都合よくできるのか?
 ↑
出来ますヨ。
仮にですが。
相手が、業務妨害による損害賠償請求権を
有していれば、
それは慰謝料とは別に請求出来ます。
権利ですから、請求しないことも可能です。



4)慰謝料請求額は、ネットで調べると、侮辱罪は相場上限10万とあります。裁判になっても裁判官は、請求側の言い値を私に支払い指示をしますか?
  ↑
それは被告の主張立証次第です。

被告が、言い値でOKとすれば
言い値を払え、という判決になります。

被告が2万だ、ということになれば
裁判官が、例えば5万、という判決を
します。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく解答に感謝いたします。
やっぱり言い値なんですね。根拠や立証が必要となると、相手は立証しなくてはならないですね。
ありがとうございます。すごく参考になりました。

お礼日時:2023/05/01 16:56

「和解」とは書記官(裁判官)が間に入って、話し合いで決めましょうという事です。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。裁判官が入って和解となる可能性ですね。
とても安心しました。^_^本当にありがとうございます。

お礼日時:2023/04/30 15:44

原告側の訴訟費用・弁護士費用は、判決によって「勝訴」した場合に被告側に請求できます。


このご質問では、判決ではなく「和解」となるケースが殆どです。
つまり、和解の場合には訴訟費用・弁護士素養の請求は出来ません。
自己負担になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですね。裁判のことはわからずですみません。
この場合、勝訴ではなく、和解とありますが、裁判で私が侮辱罪として有罪になる可能性は低いと認識して良いのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2023/04/30 15:36

相手はいくらでも慰謝料として請求は出来ます。

たとえ1000万円でも。
しかし裁判では、その根拠(証拠)によって妥当な金額を裁定します。
根拠が無い場合には棄却という最低も有り得ます。

貴方の場合は相手の言い分を受け入れることなく、
法的手段、つまり裁判にして貰って、地裁で双方の意見に基づいて裁定してもらう方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いくらでも請求はできるんですね。言い値ではなく法的に適正ながわかりました。
裁判となると、弁護士費用や裁判を起こす費用が相手にかかるので、それも慰謝料請求に上乗せしてきますかね。

お礼日時:2023/04/30 15:13

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