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不倫をしました。
私は独身ですが好きになった女性は既婚者です。それを承知でホテルへ誘われ、身体の関係になりました。

最初に恋愛関係になるのはまずいと女性に伝えたところ、「離婚調停中で子供の養育費について話し合っている。別居中だし、互いに好きという気持ちはないからセーフ。」と言われました。

互いに離婚には合意している気がしました。別居期間については訊きませんでした。推測では2ヶ月~半年で短期間のような印象でした。本当に双方が離婚に合意しているという確証まではありません。

それを承知で旦那に内緒でという提案に合意して身体の関係になり、最後までしてしまいました。
更にそれから数日後もホテルでもう一度しました。計2回しました。
交際期間は約3ヶ月です。二人きりでデートしたことも何度もあります。

女性の説明内容(離婚調停云々)が虚偽なら私は旦那さんに慰謝料を取られます。
けど事実なら旦那さんから慰謝料は取られないのではないでしょうか?

別居期間は短くても別居後に始まった交際です。
知人に相談したら「あんた旦那さんから慰謝料取られるよ」と言われて驚いています。
まさか、冗談だろと思いましたが知人は真顔で真剣に言っていたのです。

裁判になったとしてどれくらい取られる事案なのですか?
2回だけで別居開始後なので数十万くらいでしょうか。
それと、そもそも私の事例は悪いことなのですか?悪くなければ慰謝料は発生しないと思いますけど…

質問者からの補足コメント

  • 夫婦関係の破綻が認められる為には別居期間が年単位で必要だそうです。
    別居期間が数ヶ月程度だと夫婦関係の破綻は認められないとのことです。

    ⬆️
    これは間違いないですよね?
    となると、私の場合はアウトとしか思えないのですが違うのでしょうか。

      補足日時:2022/05/02 07:24
  • 度々申し訳ありません。

    離婚調停中(養育費について話し合い)というのは夫婦双方が離婚に合意してなくても出来るのか?という質問を別の質問サイトでしたところ「できます」とのことでした。
    離婚調停中で子供の養育費について言い争っている状態というだけでは相手の旦那が離婚をすることに合意しているとは限らない、夫婦関係が破綻しているとは限らないとのことです。

    旦那が離婚していなくても女性だけが離婚を望んでいるだけで子供の養育費の離婚調停申し立ては可能だという旨を書かれました。
    その回答者の回答内容が誤りでしょうか。

      補足日時:2022/05/04 00:40
  • 訂正、旦那が離婚に合意していなくても、です。

      補足日時:2022/05/04 00:42

A 回答 (10件)

●旦那が離婚していなくても女性だけが離婚を望んでいるだけで子供の養育費の離婚調停申し立ては可能だという旨を書かれました。

その回答者の回答内容が誤りでしょうか。

 ↑、上記の文書を、夫婦が正式に離婚していなくても養育費の申し立て(請求)調停は、可能だと書かれていたが、誤りなのか。と、言うご質問です。

勿論誤りです。養育費は離婚した夫婦が子供の養育に責任を持つ。と、言う意味があります。子供の監護責任を担っていない者は経済的にフォローする、と言う金銭で養育に責任を持ち親としての義務を果たす。と、いうことです。養育費は離婚しなければ発生する問題ではありません。

又、余談ですが離婚に関して親権が決まらなければ離婚は成立しません。つまり、つまり、親権が決まって離婚が成立。次に、養育費の問題とか婚姻生活の精算の問題になります。

女性が離婚を望んでいるだけで、子供の養育費の離婚申し立ては可能。なんて、意味の分からないことを信じないことです。離婚を望んでいるだけで・・・、なんて内心の問題を法律は既定事実として取り上げません。

◎私は、あなたからのご質問があるたびに分かる範囲でお答えしています。しかし、ここの場は、皆さんが参加する場ですので、1対1でやりとりするのは限度があると思います。従いまして、お分かりにならない点についてはお答えしたいのですが、これが最後にしたいと思います。又、別の質問を立てられた際にそれが目にとまれば分かる範囲でお答えしたいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。
分からないことがあれば別の質問を立てます。

お礼日時:2022/05/04 17:51

●再構築の為の別居であっても別居は別居です、とのことですが夫婦関係再構築の為の別居(旦那は復縁を望んでいる)なら夫婦関係の破綻は認められませんよね。



 ↑、色々な意見・見解がある様です。夫婦問題に関して法律がコウであるべき、と規定した法律はありません。何故なら、家庭に法は介入しない原則があるからです。しかし、夫婦間に紛争が発生して夫婦で協議が整わない場合に法律が介入します。

取り上げられている別居が夫婦破綻になるのか否かの問題も、キチンとした法律がありません。この問題を法律関係者と家裁は何を基準に判断するのかというと、民法752条です。何らかの法律を根拠にしなければ、法律関係者の思いとか意見だけでは公平な判断は不可能だからです。

あなたは別居の事実、つまり、夫婦が別居している。或いは別居した。と、いう事実よりも、別居の内容、つまり、別居の理由を重視されています。確かにそれも間違いではありません。その前に別居とはどういう事なのかをお考えになれば、恣意的な感想は2番手3番手に考えられる問題になるように思います。

別居は、別居の条件次第で別居とは見なされない。と、言うのがあなたの見解です。それが通用するなら、都合の良い自分勝手な別居が可能になる。と、お考えになりませんか。

あなたが思われているように、別居を経て同居に至る夫婦もあるでしょう。逆に、同居を予定した別居であったとしても意に反して結果として離婚に至るケースもあります。この後者の場合だとあなたの考えでは説明が付かないように思いますが如何でしょうか。

私は、別居は夫婦の破綻である。と、色々な方面からの情報を始め現実のそういう夫婦の有り様を経験してきてそう思っています。ただし、条件付き別居は、夫婦の絆自体は保たれていて住環境的な問題からの一時的な別居の場合は、これは現実問題として別居とは言いません。

あなたの最初のご質問の場合は、不倫問題です。そして、離婚調停という段階に至っています。そして、別居です。この夫婦の一方をどうして法律が力を貸し保護すべきなのかの理由を教えて頂きたいものです。

思うとか考えるとかの恣意的な見解の前に、法律に関わる問題なら法律はどの様になっているのか、と言うことを判っておいた方が今後の交渉の役に立つと思います。その上で様々な事情とか条件を持ち出して、法律はこのようになっているが、事情とか条件を考えると、その法律よりもこちらの法律が自分たちを味方してくれるのでは、と言うようにみていくと楽になります。
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この回答へのお礼

真摯に答えてくださり有難うございます。
様々な質問サイトを使い、離婚調停中(子供の養育費について話し合っている)は旦那が離婚に合意していなくても出来るのかという疑念が湧いてきて質問しました。

離婚調停中(養育費について話し合い)というのは夫婦双方が離婚に合意してなくても出来るのか?という質問を追記欄で他の方にしたところ「できます」とのことでした。
離婚調停中で子供の養育費について言い争っている状態というだけでは相手の旦那が離婚をすることに合意しているとは限らない、夫婦関係が破綻しているとは限らないとのことです。

旦那が離婚していなくても女性だけが離婚を望んでいるだけで子供の養育費の離婚調停申し立ては可能だという旨を書かれました。
その回答者の回答内容が誤りでしょうか。

お礼日時:2022/05/04 00:38

度々失礼します。


夫婦の別居は、その夫婦の破綻を意味します。半年とか1年とかは何の根拠もありません。その様な法律もない事からして、ある一部の事例を元におしゃっているものと思います。

夫婦の別居が夫婦の破綻を意味する法律は民法752条にあります。「夫婦は同居し、お互いに扶助しなければならない。」と、言う簡単な文書の中にあります。

この「民法の条文」を基に、財産分与の対象期間を始め夫婦の破綻の具体的な認識のもと紛争の解決の線引きが行われています。

しかし、同居していても破綻が認められる場合も勿論あります。その場合は、夫婦としての共同生活が行われていないことになります。つまり、お互いに助け合う意思も行動も働いていない場合です。

蛇足ですが、一昔前は不倫は1回の性的行為も百回も同じである。と、言う事から1回だけの不倫行為でも慰謝料を請求して支払ってもらえていました。しかし、今は違ってきています。不法行為の条文を精細に解釈し、裁判所などは強迫行為の防止などに務めています。

私が、取り寄せで読んでいる「家庭の法と裁判」という雑誌が、法律書専門出版社の「日本加除出版」から2ヶ月に1回出版されています。その本の中に、東京の弁護士さん、確か「大塚」さんだったと思いますが、その弁護士さんが不倫の慰謝料問題で裁判になった判例を分析されて掲載されていました。

その情報でも、美人局とかを防止するために1ヶ月で1回だけ、2ヶ月で2回までなら慰謝料支払義務は発生しない。と、いう様に確か1年くらい前に書いていました。この傾向は今も同じです。従いまして一昔前の事情とは違ってきています。

但し、1回だけの不倫の証拠でも慰謝料の請求は可能です。そして、支払ってもらえます。その場合の請求の方法にコツがあります。つまり、不倫の被害者の請求の根拠が法律の要求する根拠を満たしているかどうかです。

話を元に戻しますと、別居は夫婦の根幹である同居義務を果たしていません。ご質問は別居の事情が省略されていますので、別居の事実だけを問題にして申し上げています。再構築の為の別居であっても、別居は別居です。原則の問題を申し上げています。

しかし、あなたが大勢の人の意見を取り入れようと自由です。しかし、私は、法的根拠はもちろん事例、そして、何よりも私自身がご質問の案件などに関して関わったりの事をしますので、何度もしつこく申し上げています。
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この回答へのお礼

法律関係の仕事をされている方ですか。弁護士の方ですか。
再構築の為の別居であっても別居は別居です、とのことですが夫婦関係再構築の為の別居(旦那は復縁を望んでいる)なら夫婦関係の破綻は認められませんよね。
他の掲示板での回答者もそのようなことを述べています。その場合は旦那は興信所を使って不倫相手を突き止めにくるぞ、ご主人が現れる(慰謝料請求してくる)可能性は実は高いとのことです。

お礼日時:2022/05/03 07:51

夫婦関係がすでに破綻していると認められた場合、


夫婦関係破綻のさなかに起こった不倫や浮気は
有責配偶者とならず、
浮気や不倫の前に
「破綻の事実がある」のであれば、
不倫慰謝料は請求できません。



裁判になったとしてどれくらい取られる事案なのですか?
 ↑
本当に破綻していれば
取られません。

破綻がウソならヤバいですね。
過失があった、ということで慰藉料
請求可能です。



2回だけで別居開始後なので数十万くらいでしょうか。
それと、そもそも私の事例は悪いことなのですか?悪くなければ慰謝料は発生しないと思いますけど…
 ↑
破綻していなければ、数十万から300万
ぐらいが相場です。
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この回答へのお礼

有難うございます。お返事遅くなり申し訳ありません。
他のサイトで子供の養育費の離婚調停中というのが夫婦関係の破綻を意味するもので間違いないのか調べておりました。
そこでの回答が以下です。

(一部抜粋)
調停申立て時に申し立てられた側に離婚の意思が無いとしても、これ以上頑張っても修復は難しいかもしれない、と判断して、申し立てられた側も「条件次第では検討しても良い」という進行はあります。あるいは「離婚したいという側の条件だけは聞いてみても良い」という答えだってあります。
なので、離婚調停が続くとしてもそれは「離婚前提の話」とは限りません。
従って女性の旦那さんは離婚をすることに合意しているかどうかはわかりません。
またそのことだけで 夫婦関係は破綻していると断定することも出来ません。

…だそうです。
女性が説明した離婚調停云々が事実だとしても、それが夫婦関係破綻を必ずしも意味するとは限らないそうです。

お礼日時:2022/05/04 21:36

この件の私の回答は、判例を元に申し上げています。

その前の問題として、夫婦の夫婦たる所以は同居です。(単身赴任は別)同居していない夫婦は夫婦の体を成していません。貞操義務はないのは明らかです。財産分与も離婚時からではなく別居時からです。

不倫の慰謝料の請求権の根拠がどこにあるか考えてみれば分かるはずです。別居中の配偶者に、法益は保証されません。従いまして不法行為による損害賠償請求は、認められません。又、不倫を働いたからと言ってすべて慰謝料支払いの対象には成りません。3ヶ月で2回なら慰謝料の支払い義務の責めは問われません。今は、不倫問題の慰謝料請求に関しては、裁判所は、その請求は不法利得行為又は美人局の可能性を一番に疑います。

これら不倫問題、法律的な質問であっても感情的な回答が多いのにビックリします。つい最近の質問にもありましたが、不倫の裁判で弁護資料、証拠を取るための調査費用は、請求できるのか、と言う質問がありました。請求できないという人がほとんどでした。何を根拠におっしゃっているのか根拠も示さず間違ったことを質問者にアドバイスされているのは如何なものかと思いました。

不倫の裁判で弁護士費用も探偵に使った調査費用も堂々と請求可能です。但し、裁判で認められるのは両方とも1割程度です。認められるケースは、そうしなければならなかった詳細な事情が必要です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
私にとっては非常に都合がいい、仰る通りでしたら有難いことです。
ですが他の回答者の方は「たとえ別居しているとしても離婚してない以上は夫婦なのだから慰謝料請求可能、慰謝料取られるよ」っていった内容のものばかりです。
ここの他の回答者の方もそうですし、他のサイトや掲示板でも同じ内容の質問をして訊いています。
そのサイトや掲示板で「別居だけで夫婦破綻にはならない」といった回答が数多く占めています。

それから、旦那の立場なら本当に妻に好きという気持ちがなくなっているとしても不貞の事実を知ったら「これはいいぞ。配偶者と間男(不倫相手)から慰謝料を取れるだけ取ってやるぞ。」と慰謝料目的に動き出すのが通常だという回答も割とありました。

それから、別居は復縁に向けた冷却期間であると相手(旦那)が主張してくるという回答もありました。女性から口頭で聞いただけで録音や書名などの証拠は持っていません。
「女性がそう言った(離婚調停云々と言った)証拠は?証拠があるなら出せ」と言われたら出せないでしょう、あんたが圧倒的不利だよというような回答ばかりです。

「2回も身体の関係になったのは明らかな不貞として認められる、慰謝料は100~150万くらいだな」という回答が多いです。
リンクが貼れなくてすみません。
女性がセーフだと説明した証拠出せと言われて証拠は出せず、「離婚調停の記録が残っているだろ」くらいしか言えません。

丁寧にお答えくださったのに、すぐに「はい」と言えずに申し訳ありません。
あまりにも圧倒的に慰謝料は取られるという回答だらけなのです。

お礼日時:2022/05/01 23:44

その女性が言っている事が事実なら慰謝料は取られません。


が、嘘なら100~300万円位の慰謝料が相場です。
相場ですので、300万円超もあり得ます。
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この回答へのお礼

有難うございます。お返事遅くなり申し訳ありません。
他の方のお礼本文と内容が一部被りますが、女性が言っていることが事実だとしてもそれが必ず夫婦関係破綻を意味するとは限らないそうです。
女性の旦那は離婚に合意してなくても離婚調停が進行することもあり得るのだと。
女性が嘘を言っていなくても慰謝料は取られるかもしれません。

お礼日時:2022/05/04 21:59

離婚調停中でも、既に別居してても、不倫があって配偶者からの請求があれば慰謝料は払わなければなりません。


回数はよく解らないのですが、3ヶ月交際して2回関係を持ったら不倫は間違いありません。

慰謝料は収入・不倫の悪質さなどが考慮されるようですが、通常は150万~300万くらいが多いです。

うがった見方をすれば、彼女はご主人とは離婚する気などはなく、慰謝料目的に動いたとも考えられます。

彼女から関係を持つようにしたわけですから、ふつうはあり得ないです。
本当に離婚がもうすぐなら、それまで待ってるのが大人です。

怖い人達相手なら、通常の慰謝料などでは済まない、という話も聞きました。

やっぱり独身は独身同士、配偶者などいないスッキリとした恋愛をしたいです。
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この回答へのお礼

有難うございます。お返事遅くなり申し訳ありません。
様々なサイトでこのことに関して調べておりました。仰る通り不貞であることは間違いなく、圧倒的に慰謝料は取られるという回答が多いです。
その額ですが100~150万くらいという見解が多い中、100万いかないくらいという回答もありました。
不倫が原因で離婚に至った場合は200万以上はあり得ますが、離婚理由が別にある場合は150万くらいとのことです。

お礼日時:2022/05/04 21:48

心配無用。

あなたの交際相手女性の夫が、あなたに慰謝料を請求してもあなたに慰謝料を支払いなさい。と、言う判決は出ません。あなたは不法行為者と認定されません。慰謝料は支払う義務なしです。

彼女夫婦は別居とのことです。夫婦の夫婦たる所以は同居にあります。別居は夫婦(婚姻関係)の崩壊を意味します。崩壊している夫婦には貞操義務は発生しません。

別居後に異性とお付き合いして身体の関係になっても法律上の配偶者は、配偶者の法益を侵害されたという、不法行為による損害賠償請求の根拠は何もありません。又、交際期間が3ヶ月で2回の身体の関係、とのこと。この点だけをみても慰謝料の対象になりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
別の掲示板での回答でこのようなものがありました。

夫婦関係が破綻している、と認められた状態での不貞行為がお咎め無しになるケース、あるにはありますが、それってシタ側が本気で不貞の相手を守ろうと動いた場合だけです。

つまり、間男である主さんの処遇は彼女さんが全て握っているんですよ。

一般的な「離婚調停中」てのは身辺気をつけなきゃいけない時期なんです。不貞などしたら圧倒的に立場不利、慰謝料が上乗せされたり、親権争いにも影響がありますから。

もしバレた場合、彼女が主さんを守ろうと思わない限りは、共犯にすることも、全部主さんに責任を被らせることもできます。彼女は何を選ぶと思いますか?

離婚調停について主が知ってて、それが事実でも、大したフォローにはなりません。彼女からしか知り得ない、ってのを証明するのは難しいから。むしろ勝手な妄想でっち上げとも捉えられてしまう可能性もある。不倫相手側が「もう離婚するとこだから、って聞いてたので」て逃げるのはよくあること。

そして彼女が「私が結婚してるって知ってたのに強引にー無理矢理ホテルにー、私は嫌だったのにー」なんて言えば、責任丸かぶりです。

逆に彼女が主の素性を明かさず証拠隠滅して「全て私のせい」とかぶってくれるなら、主は無傷。その場合、その後が重そうですけど・・

内緒のまま切り抜けられると彼女は信じてるんでしょうね、だから気軽に誘い「セーフ」と言った。ま、見つかったらアウトです。

…バレたらアウトだそうです。
女性には嫌われましたから女性は私を守ろうとはしません。確実に。
となると、アウトになるのではないでしょうか。この回答者の回答が誤りであるという根拠はありますか?どこがどう誤っているかご存知ですか?
度々申し訳ありません。

お礼日時:2022/05/02 06:56

離婚調停中であろうが、別居中であろうが、まだ人妻ですからね、やはり貴方的には不利でしょう。

慰謝料はいくらくらいか不明ですが、やはり請求される確率は高いかと感じますよ。
離婚してからなら問題なかったでしょうが。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/05/04 22:01

300万位です。

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