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11才の娘が反抗期で、私が愛情を持った指導のつもりで娘にキスしたことが、
虐待として児童相談所に報告されたみたいです。
児相に保護されて、25日になりますが、
女房から児相は、私と女房が別居するか、娘を施設に預けるかで無ければ娘を帰さないと言っているらしいのです。
これに法的拘束力はあるのでしょうか。
また、別居、した場合、どれくらいたてば同居が許されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>法的拘束力はあるのでしょうか。



 ・・・児童相談所の行う行動は、全て児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)という法律の規定に基づき、児童相談所を設置した都道府県知事、ないし市長の指示の元、措置として行われているものです。
 子供は親の所有物などではありません!このことを勘違いしている親たちが多すぎる!!
 全ての子供たちは、将来の社会を、国家を背負って立っていただかなければならない貴重な人材なのです。そういう子供たちの未来を守るためにこそ、児童相談所は必要とあらば敢えて親元から子供を引き離し、安全な場所に隔離するのです。

>別居、した場合、どれくらいたてば同居が許されるのでしょうか。
 ・・・さあ?児童相談所の胸先三寸でしょうねぇ。
 ハッキリ言えることは、少なくとも、嫌がる子供に無理やりキスする行為を質問者様が『愛情を持った指導』などと言い張っているうちは絶望的、ということぐらいかな?
 世間一般の父親に比べて、ご自分の『指導方針』が、どれだけ浮世離れしていて、非現実的で、ハッキリ言ってしまうと“異常”なものであるか、早くお認めにならないと、娘さんは質問者様からドンドン離れていく一方ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2014/03/24 12:40

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