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子供の連れ去りを行い、財産を持ち出し、私(夫)が単身赴任中に一方的に引っ越しをして別居を構成した妻は有責配偶者でしょうか?
私はDV、モラハラ等はおこなっていません。
妻は拒食症、対人恐怖症の精神疾患と、調べたら発覚しました。

過去に妻は子供の連れ去りを行っており、今回で2度目です。

離婚訴訟をこちらから起こし、慰謝料を請求したらとれますか?
私自身、今は少し落ち着いきましたが、子供と引き裂かれ、精神的に病みました。

離婚調停は妻側が起こし、こちらで不調としました。
婚姻費用は支払っています。

A 回答 (5件)

子供連れ去り別居通常ではありえない行動ですが、単身赴任中とは言えども、


奥さんは拒食症、対人恐怖症の精神疾患らしいですがそれが事実なら貴女からも離婚調停かけてみれば。文面から推察すると奥さんに子供を養育できそうな状態ではなさそうだし、慰謝料は奥さんが子供連れて出て行った原因によりとれるかどうかはわかりかねますね、でて行った原因によれば逆に慰謝料とられるかもわかりませんよ
どちらにしても離婚訴訟起こして心の重みをとるのが良いのでは。
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夫婦間で子供の連れ去りも一方的に引っ越しも、普通ならありえない状況ですよね。



奥様を追い込む何かがあったかと思うのですが。

相当追い込まれなければそこまでの行動力は生まれないと思います。

調停員さんか弁護士さんをいれて話し合いをなさったらよろしいかと思います。
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離婚調停を申し立てした際の奥様の離婚理由は何でしたか?



調停の中では別居を強行したことについては理由など確認しなかったのですか?

調停では面会交流については何も取決めしなかったのですか?

離婚に応じる気があるなら、あなたの方から離婚調停を申し立てて条件などを話し合ってはどうですか?
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子供の連れ去りを行い、財産を持ち出し、私(夫)が単身赴任中


に一方的に引っ越しをして別居を構成した妻は有責配偶者
でしょうか?
  ↑
なぜそういう行動をとったのかの理由に
よります。
正当な理由が無ければ有責配偶者になります。
病気が原因であれば、有責配偶者とはいえない
でしょう。


民法 第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを
提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある
場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を
相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。





離婚訴訟をこちらから起こし、慰謝料を請求したらとれますか?
   ↑
別居に正当な理由があるか否かによります。

離婚訴訟の場合は、調停前置主義といいまして
調停をやることになります。
その時に、理由を調べることをお勧めします。
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●子供の連れ去りを行い、財産を持ち出し、私(夫)が単身赴任中に一方的に引っ越しをして別居を構成した妻は有責配偶者でしょうか?



 ↑ なりません。

●離婚訴訟をこちらから起こし、慰謝料を請求したらとれますか?
私自身、今は少し落ち着いきましたが、子供と引き裂かれ、精神的に病みました。

 ↑ 前記の件を理由とした慰謝料は取れません。

●離婚調停は妻側が起こし、こちらで不調としました。
婚姻費用は支払っています

 ↑ とりあえず、夫婦同居調停を申し立ててみましょう。そこで話し合うことで新たな展開があると思います。
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