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離婚はしていないが別居している妻子が
コロナで子供も学校に行けなかった3か月の生活費でとても
困っているので、私の分の給付金も妻子の家に
入れるよに言っきます。

私は実家に住み、両親へは毎月一万円を渡しています。
親にも数百万も借金していますが
コロナで周囲が困っている間に6万のサングラスを
買ってしまいました。
私もぜいたくぐらいしたいです。

妻子は給付金がくれないなら
会社に相談すると言います。

これは脅迫罪で訴えることはできますか?
警察に相談したらいいでしょうか?

私のしていることはおかしいですか?

A 回答 (9件)

いつもどうりの角度からのご質問。

これまでのご質問に対する回答者の意見を参考にされたことありますか。
あなたは確か、公務員ではなかったでしょうか。一般住民のお役に立つ仕事に就いていらっしゃるあなた、ご自分のご質問を、あなたが住民から相談された内容だと仮定した場合、あなたはどの様に相談者に対してアドバイスしますか。

このようにして、あなたの悩みの角度を変えて考えてみては如何ですか。お金大好きなのは分かります。しかし、あなたは色男なのでしょう。サングラスのよく似合う。昔から「色男、金とチカラはなかりけり」というでしょう。お金は子供のためにあげると余計色男の値打ちが上がりますよ。

そうなると、子供さんはお母さんに隠れてでも、お父さんに会いたい、と思うでしょうね。そして、サングラスの似合うお父さんを子どもさんは誇りに思うと思います。かっこいいお父さん。あなたは大人なのに親にお世話になっています。子供なのに父親からの援助を受けられない子どもさんの気持ち、察してあげましょう。給付金、持って行け~、といって別居中の奧さんに送りましょう。
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>私の分の給付金も妻子の家に入れるよに言っきます。


>給付金がくれないなら会社に相談すると言います。

言ってる事がおかしいのですが、脅迫にはあたらないと思いますので警察に相談するだけ無駄かもしれません。


ただ、生活に困ってるのは事実だろうし、貴方には贅沢をするだけの余裕があるように見られるのも致し方ないと思います。

離婚した訳では無く「別居」ですから、貴方には別居家族の生活を守る義務があります。
別居家族の生活水準は「貴方の生活水準と同等」で無ければいけません。

つまり…

>コロナで周囲が困っている間に6万のサングラスを買ってしまいました。

別居家族にも6万くらいの贅沢が出来る程度の余裕がある生活費を払う義務があるという事になります。

奥様がいうように、給付金の10万を妻子に渡せばそれぞれ5万程度の贅沢が出来る様になるので生活水準が平等になると捉えることは出来ると思います。


婚姻費用分担はこれだけで決めるものではありませんが、部分的に考えれば間違っているとは言えません。
むしろ言い分としては正当にも聞こえるだろうと思います。
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あなたは贅沢したいとサングラス買ったようですが、妻子は贅沢がしたいわけではなく、生活に困っているのですよ。



「婚姻費用」をご存じですか?

離婚していなければ、あなた方夫婦はお互い生活費を分担しなければならないことは、民法で決められてます。

妻子が困窮して、あなたはサングラスを買えるほどゆとりがある場合、あなたが妻子の生活を維持させる義務があります。

あなたは生活にかかる費用を支払わなければなりません。

給付金の10万はあなたの物ですが、妻子が困窮しているならば、生活費を法にのっとり渡さねばなりません。
きちんとしましょう。

生活費を渡さないのはおかしいです。
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給付金で会社はちょっと違う気がするが、6万のサングラスいる?だから借金するんだろうし。

親に毎月一万なら10年以上かかる。10万云々の前に色々見直したら?
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そうですね奥様の発言を録音記録してそれを持って所轄の警察署に被害届でも出してみたらいいですよ


そのほうがわかりやすいですからね
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各1人に10万円ですし、離婚してないなら扶養の義務もあります。

あなたはおかしいです・
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給付金は、一人10万円です。

別居していても、世帯は同じなので、給付金の妻と子の分(20万円)が、あなたの所へ、降りているのであれば、渡す必要があります。別居中ですので、コロナで困っているのであれば、援助する必要があると、思います。あなたの方が、おかしいと思います。
あなたの方が、訴えられると、思います。
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妻子は世帯主から給付金を受け取る権利があります。

脅迫罪は成り立ちません。
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給付金は本人へが名目です。


1人10万円です
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