

婚姻費用について質問です。
現在、妻と別居して一ヶ月が経とうかとしています。
別居する以前に離婚を前提に財産分与という形で資産を分けましたが、離婚協議書にサインをする前に妻は子供を連れて実家へ帰り、弁護士を立て慰謝料を請求してきました。
婚姻費用は払う義務があると認識はしてますが、調停を妻側から起こすような素振りはなく、慰謝料の通知書が内容証明郵便で届いている状態です。
通知書には、①別居の原因は夫の不貞行為によるもの ②生活費は払わないと夫が言ったため離婚をする決断をした などと書いてあります。
しかし、喧嘩の原因はある女性とのメールのやり取り(これが不貞行為だと言われている)であり、離婚したい旨は以前から話していたことです。別居も妻から起こしたことであり、言葉のはずみで生活費は払えないよ(その時婚姻費の支払い義務を私が知らなかった)と言ってしまったのですが、後のLINEのやり取りで婚姻費は払うと言っています。
私から妻の代理人である弁護士へ連絡し、婚姻費を決めるよう求める必要があるのでしょうか?
それとも調停を起こされない限りは、こちらからアクションを起こす必要はないのでしょうか?
どのような不利益を被るのかいまいちわかりません。
回答よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>なかなか代理人を通しては話し合いが進まない状態です。
とありますが、書面が届いた後に何度か相手方弁護士と書面等でやり取りしたということでしょうか?
>通知書には、①別居の原因は夫の不貞行為によるもの ②生活費は払わないと夫が言ったため離婚をする決断をした などと書いてあります。
とあるのですから、奥様は婚姻費用が支払われないことにも不満があるのではないですか?
>他の女性とのメールを見て不貞を疑いだし、離婚を進めていたところ、弁護士を立て慰謝料を請求してきたしだいです。
>離婚についてはお互い強く求めています。
>書面には慰謝料の他は記載はありません。
>離婚の話しを進めていたときに、二人で話し離婚協議書を作成したのですが、サインをせずに別居し、今に至っています。
協議中に浮気の疑念が払しょくできなくなり、浮気疑惑が出る前の当初の離婚条件では納得できないと思ったから協議書に署名押印しないで弁護士を委任して協議を進めようとしているのでしょう。
あなたが離婚を切り出したようですが、離婚原因は何ですか?
それは裁判になっても容易に認められるような法定離婚原因ですか?
それとも、単なる性格の不一致、愛情の喪失ですか?
婚費を支払いながら弁護士委任して調停・裁判と費用と時間をかけて話を進めるのと、今相手方の弁護士から届いている慰謝料の提示からあなたの希望する離婚条件に近づける協議を進めるのと、どちらが将来的に夫婦子供にとって良いか冷静に考えてみると良いように思います。
No.4
- 回答日時:
婚姻費用の額が分からないとのことですが、東京家庭裁判所のHPにいくと婚姻費用養育費の算定表が掲載されているので、確認されると良いと思います。
市販されている離婚の本にも算定表が掲載されているものは多数あります。>離婚したい旨は以前から話していたこと
とありますが、最初に離婚を切り出したのはどちらですか?
今離婚を強く望んでいるのはどちらですか?
相手方から届いた書面には慰謝料以外には何も離婚条件について書かれていないのですか?
お子さんの養育費は決まっているのですか?
面会交流は取決めしているのですか?
相手方から話し合いの意思が示されているのですから、放置しないで、否定することは否定し、当面の婚姻費用の支払う考えがあるなら、あなたの思う額を提示するなり、相手の希望する額を聞くなどしたらよいと思います。
放置しても「話し合いに応じない誠意のない夫」という事実だけが残って良いことないと思います。
回答ありがとうございます。
婚姻費用、養育費の算定表の存在は知っています。
ただし、あくまでも目安にしかならないことと、妻側からの婚姻費用の話しもなく、話し合う気はあるのですが、なかなか代理人を通しては話し合いが進まない状態です。
最初に離婚の話をしたのは私(夫)です。
離婚を最初は反対していた妻ですが、他の女性とのメールを見て不貞を疑いだし、離婚を進めていたところ、弁護士を立て慰謝料を請求してきたしだいです。
離婚についてはお互い強く求めています。
書面には慰謝料の他は記載はありません。
離婚の話しを進めていたときに、二人で話し離婚協議書を作成したのですが、サインをせずに別居し、今に至っています。
No.3
- 回答日時:
貴方から何もアクションを起こす必要はありません。
相手の弁護士が何を言ってきても無視です。応じる必要は全くありません。応じて貴方に何のメリットもありません。弁護士は、何かを決める権限はありません。あくまでもあなた方ご夫婦が決めます。反応すると、飛んで火に入る夏の虫になります。慰謝料の通知は何の権利も義務もありません。ただ、奧さんが要求しているだけです。放置しておいて、相手から離婚調停を起こしてくれるのを待ちましょう。そして、調停の場で話し合えばいいのです。その方が貴方にとって公平に話が出来ます。今回の弁護士からの内容証明は、貴方を揺さぶってみようか、という程度のものしかありません。法律効果のある権利義務の決定は裁判所にしかありません。
回答ありがとうございます。
たしかに弁護士には何も決める権利はなく、依頼者の利益になるために動くだけですね。
内容証明には回答期限も、調停や訴訟を起こす等の記載もなくその辺りは心配していません。
調停になれば、こちらの意見を言えるので妻側も要求を下げることになると思います。
No.2
- 回答日時:
①不貞行為を相手が主張するのであれば、その証明責任は相手側にあります。
②婚姻費に関しては、支払う意思があるが既に財産分与完了で「婚姻破綻」が主張できる可能性があります。
相談者側も、弁護士を入れるべきでしょう。
入れないと、一方的に色々と要求してくることになり、事実無根な内容にでも難癖をつける可能性が高いです。
また、①に書きましたが不貞行為を理由の慰謝料ですから、その不貞行為が有ったと証明する責任が相手側にありますので、慰謝料は拒否するべきでしょう。
回答ありがとうございます。
②の婚姻破綻の件はもう少し調べてみる必要がありそうです。財産分与が終わったことを何か証明する必要もありそうですね。
難癖をつけられても、否定できることは不利にならない程度にして、なんとか調停に持ち込みたいと思います。
No.1
- 回答日時:
婚姻費用を支払わない。
離婚に応じない。
不貞行為の有無を立証できない。(立証責任はあなたにあります)
▲
以上に応じないと、DV被害届出されて、もっと最悪な状況になると思われます。
メールそのものは不貞行為の証拠にはなりませんが、浮気の類推は可能であり、その女性と浅からぬ関係にあれば、当然不貞行為が無かったという立証はできかねます。
離婚裁判では、その点が争われ、証人として相手女性が出廷して証言する必要があります。
また、あなたがどんな意思で、そんなメールを取り交わしたのかが問われます。
魔が差したや冗談では済みません。
離婚が決まれば当然慰謝料や養育費の支払いも科せられます。
別居時の婚姻費用の支払いの怠りなど、普段の夫婦生活も含めて、あなたの状況は極めてDVであると疑われるでしょう。
仮に離婚そのものはそのメールを取り交わす以前だとしても。だからといって離婚前に浮気して良い理由にはなりません。
ま~こちらも弁護士立てて、なるべく穏やかに和解する方向で話進めることが望ましいでしょう。
回答ありがとうございました。
まだ婚姻費は怠っているわけではなく、財産を分与した後に一回目の給料日です。
浮気などについてのことはわかっていますが、婚姻費をいくら払えばよいのかなどを相手方弁護士に聞くべきなのかを迷っています。
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