プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻名義の預貯金が800万円ある場合、仮に別居(離婚前の別居)となってもしばらくの間はその貯金を基に妻1人(無職)で十分生活出来るとなれば夫は婚姻費用の支払いを免れられますか?
ちなみに預貯金800万円は結婚前のもので結婚してからの貯金はほどんどゼロになります。

A 回答 (3件)

離婚した場合に共有財産はその財産形成への寄与分に従って財産分与します。


婚姻前に妻が形成した財産なら固有財産なので財産分与対象外です。
当然、あなたから別居中の婚費を支払う義務があります。
従って、
>その貯金を基に妻1人(無職)で十分生活出来るとなれば夫は婚姻費用の支払いを免れられますか?

免れません。
支払わないと後で請求されます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

明快な回答有難うございましたm(_ _)m
納得いたしました!

お礼日時:2022/06/02 09:34

結婚前の貯金なら妻の物です


婚姻していた時の生活していた金額が対象ですから
その時に誰のお金で暮らしていたかです
免れられないと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございましたm(_ _)m
私も同じ考えなのですが、皆さんはどうなのかと質問させて頂きました。

お礼日時:2022/06/02 08:28

奥さんと貴方の収入にもよります

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。
妻は無職で夫は会社員です。

お礼日時:2022/06/01 19:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!