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財産分与についてお知恵をお貸しください。

妻とは共働きですが、結婚当初より生活費は全額私が負担しておりました。
家計の一本化は打診していましたが拒否されており、妻は収入のほとんどを趣味に使っており貯金はありません。

現在の状況で離婚となった場合、過去に支払った生活費等は考慮し、財産分与の相手取分を減らす等といったことはできるのでしょうか?
また、過去に妻のカードローン約50万円を代理返済したことがあります。
こちらも考慮することは可能でしょうか?

宜しくお願いします。

結婚歴 5年
子供 なし
収入 私550万 妻130万
貯金 私200万 妻0万円
住居 持家ローン有り(名義私)

質問者からの補足コメント

  • 家事の分担についての記載忘れました。
    私4 妻6 程度です。

      補足日時:2022/06/19 14:52

A 回答 (3件)

質問者様の場合は、多少変わる可能性があります。



元「、離婚時の財産分与は半分ずつ」という原則になっているのは、日本では本来夫婦別産制なのに、専業主婦には収入と財産がないからです。

なので「夫が作り出した資産は、妻の内助の功があったからなので、妻にその分を分与する義務がある」から1/2を妻に渡す(1/2ルール)ことになるわけです。(慰謝料分は除きます)

しかし、近年は共働き夫婦も増え「妻に財産が無い」という時代ではなくなってきているため、1/2ルールも修正されますし、逆に1/2ルールを適用した結果、質問者様が有利になる可能性もあります。

たとえば、話を単純に「質問者様たちが5年結婚生活を行い、毎年400万程度の家計費が必要だった」と仮定します。

そうなると、資産は次の通りとなります。
夫:550万-400万×5年=750万
妻:130万×5年=650万
です。

妻にも所得があるわけで、妻の資産があるのですから、妻の資産650万円も1/2に分割され、質問者様の750万と相殺されることになります。つまり
750万の半分375万は妻に渡るわけですが、妻の資産650万円の半分325万は質問者様に分与されますから、差引50万円だけが妻に渡る分与分になるといえます。

そして、質問者様は「過去に妻のカードローン約50万円を代理返済したことがあります。」と書いておられるので、このローンが結婚前の分なら全額返金を求めることができる可能性があります。

もし全額返金されるなら、差引妻への分与分はゼロ円です。

これは単純化しているので、このように計算されるとはいえませんが、しかし、重要なの「妻も資産を作り出しているのだから、その分も1/2夫がもらえる」という点です。

実際には質問者様も5年で750万の資産が手元に残っているはずとはいえ、貯金が200万ですから、なんらかの消費をしているわけで、妻も消費したから資産が0円になっているので、現在の夫婦の資産と「作り出された資産の1/2」という計算がどのようになるかは、資料を基にちゃんと計算しないとわかりません。

離婚の話になってから、このような部分を調べようとしても妻が非協力になるでしょう。また、ありもしないDVなどをでっちあげる可能性もあります。

離婚を考えているなら、今のうちから弁護士などに相談し、徹底的に対策をするほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
家計費という考え方かあるのですね!
参考にさせていただきます!

お礼日時:2022/06/21 07:49

●カードローンがありそうで怖い…



 ↑、家計に関係の無い借金を、奥さんが勝手に作ったのなら、あなたはそれを支払わなくてもいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

家計に関係のない借金は財産分与の対象にならないのですね!安心しました!

お礼日時:2022/06/21 07:50

お尋ねの離婚時の財産分与は、結婚後に夫婦が残した財産を折半する。

と、言うのが基本です。従いまして、あなたが得た収入で家計をまかなっていたとか、妻の借金をあなたが支払った、というのは全く関係ありません。考慮されません。現在あるあなた方ご夫婦の財産も借金も半分ずつです。家事負担も関係ありません。過去の生活費は財産分与には全く関係ありません。夫婦は共同体ですので。

住宅ローンは、別に考えた方がいいです。結婚後に建てたのか、その資金はどこから出したのか、親族の贈与または援助の有無、更に銀行との話し合いの必要は無いのか、等々が絡んできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、財産分与は過去の金銭負担は関係が無いのですね!

そして当たり前ですが借金も折半するのですね。カードローンがありそうで怖い…

ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/19 20:38

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