No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>日本国民のイスラム教徒であると考えてください。
>日本において、イスラム教徒の男性が重婚をした
婚姻状態にある日本人が婚姻届を出すと戸籍を参照され、不受理となります。届出を故意に偽って錯誤により受理させたとしても無効になります。刑法に重婚の刑罰がありますが、重婚の成立自体あり得ませんので適用されたことはないようです。有印私文書偽造および行使の罪が適用されることはあるらしいですが。
>重婚的内縁による不貞行為で訴訟された場合にはどのような扱いを受けるのでしょうか?
刑法では処罰はありません。民法の不貞行為ですね。単純に「イスラム教徒だから」という理由では責任は逃れられません。しかし、もし男性が非常に敬虔なイスラム教徒であって、イスラムの宗教的戒律(非飲酒とかハラルミートしか肉は食べないとか時間毎の礼拝とか)を日頃も守り、イスラム法に沿った待遇を妻らにしていることを証明できるならば、責任は若干軽くなることはあり得ると思います。
コーランにはこう記述されています。
「あなたがたがもし孤児に対し、公正にしてやれそうにもないならば、あなたがたがよいと思う2人、3人または4人の女を娶れ。だが公平にしてやれそうにもないならば、只1人だけ(娶るか)、またはあなたがたの右手が所有する者(奴隷の女)で我慢しておきなさい。このことは不公正を避けるため、もっとも公正である。そして(結婚にさいしては)女にマハルを贈り物として与えなさい。」
孤児と娶る女を同等扱いも腹立たしい文章ですが、とりあえず公正にしなければならないということです。公正にできなければただ1人だけ(奴隷はいいそうですが)しか妻にはできません。一夫多妻制を是非ともやれと薦めているわけではないのです。また2人目以降の妻を娶るときは現妻たちに許可を得なければなりません。
つまり、重婚的内縁に陥る前(後じゃいけません)に妻の許可を得て公正にしたのならば、そもそも妻が訴えたりしませんし、心変わりして訴えても「承諾があった」とすれば慰謝料等は減額されます。
>私は例えば一夫多妻制が神聖であるとか、宗教上特別な意味を持つとすれば、信教の自由と重婚罪のどちらが優先されるのか
個人の信教の自由は他人の権利を侵害しない場合において保証されます。妻の権利を侵害していてはダメなのは当然です。優先度の問題じゃありません。
一夫多妻制は孤児に財産を分配してやるような意味で神聖です。つまり施しの精神です。ボランティアです。財産分配や待遇の公正性がなければ、ただのエロジジイの戯言に過ぎませんよ。信教の自由の行使は結構ですが、信教が求める義務を果たすことをお忘れなく。
尚、インドでは宗教によって法律が変わります。ヒンドゥーが重婚(宗教婚法律婚混在なので可能です)すれば罰せられますが、ムスリムが4人以内の妻を娶っても重婚を理由には罰せられません(重婚による人権侵害は罰せられることがあります)。
No.6
- 回答日時:
「重婚が禁止されている」というのは、法律婚の重婚が禁止、ということです。
たとえムスリムでも日本の法手続では複数の女性と法律婚はできない、つまり、婚姻届を受理してもらえない、ということ。
この点では、日本においては、イスラーム教徒の一夫多妻「権」よりも、重婚禁止法規のほうが優先されると言えます。
しかし、現実には日本社会には、昔も今も妾、「二号さん」はいるし(それについては判例による一定の認知があるといえます)、イスラーム教徒が事実上の一夫多妻生活を送っても罰せされることはありません。現代日本に姦通罪は無いので。
なお、イスラーム法では、妻は4人までという制限内で認められていますが、積極的に推奨されているわけではありません。一定の義務(すべての妻を平等に扱う等)を果たすことを条件に許可されている、という線にとどまっています。
したがって、
(1)日本国内でも、婚姻届での正式法律婚をあきらめれば事実上の一夫多妻生活は可能(※注)、
(2)イスラーム法では、一夫多妻は、「許可されうる」ものであるが、積極的推奨行為ではなく、ましてや宗教的義務ではない。
という2つの理由が幸いして、日本国内法とイスラーム法が現実に衝突して大問題になることはこれまでのところ避けられている、ということかと思います。日本国内にすむイスラーム教徒たちが、少数派としての立場もあって、配慮(忍耐?)している、ということもあるかもしれませんね。
※注:例えば婚姻届を出さなくても、イスラーム法上の手順で宗教上のみ結婚したことにする、ということもできるでしょう。内縁関係みたいなもの。
日本が重婚を法律で明快に禁止したのは近代のことですよね。
日本が一夫一婦制を前提とした法律になっているのは、単なる歴史的な理由です。
もしも近代化以前に日本までイスラームが到達しイスラーム教の社会になっていたなら、日本の法律も一夫多妻を4人まで認めていたかもしれませんね。
>私は、そもそも一夫多妻制を容認している国で
>それがどのような意味を持つのかわかっていませんので、
イスラーム法を法体系に包摂している国では、4人までの妻帯を認める国が多い。
イスラーム法では、積極的奨励ではないが、4人までは許可されている。
しかし、複数の妻を持つのは、経済的に豊かな中産階級以上の男性か、または逆に扶養経費もかからない貧しい農村部・遊牧社会などが多いと思います。実際には現在の中東でも、9割以上、つまり普通は妻は1人だけ。大多数の感覚はわれわれとあまり違いません。
No.4
- 回答日時:
婚姻の成立は、法の適用に関する通則法24条1項で、各当事者の本国法によるものと定められています。
すなわち、それぞれの本国法に照らしていずれも婚姻が成立する場合に限り、婚姻が認められることとなります(※)。したがって、婚姻の一方当事者が日本国籍を有している場合には、その者の婚姻成立につき日本法が適用されます。このとき、日本法で婚姻が成立しないものとされていれば、その者を一方当事者とする婚姻は、少なくとも日本では認められないこととなります。
そして日本法を見れば、民法732条によって重婚は禁止され、届出は不受理となりますし(740条)、仮に誤って受理されたとしても後婚は取消原因(744条)、前婚は離婚原因(770条1項5号)となります。これらは強行規定なので、宗教観に関わらず適用されます。(なお、信教の自由との関連については、No.3のnep0707さんお書きのとおりと思います。憲法で説明すれば、12条後段の公共の福祉による制約といえましょう。)
そうすると、日本においては、重婚となる婚姻届はそもそも不受理ですし、仮に誤って受理されたとしても、当事者や親族・検察官が後婚を取り消すか、当事者が前婚を離婚するかにより重婚を解消できます。
取り消さず離婚もしないことで重婚を維持することは可能ですが、この場合に備えて法は重婚罪(刑法184条)を用意しています。
以上より、日本国籍を持つ者が、重婚となる婚姻届を日本の役所に提出し日本で重婚を成立させることは、その者の宗教観に関わらず、認められていないといえます。
もっとも、以上は法律婚にのみ適用されるものであるため、いずれかの婚姻が事実婚である場合には、異なります。その場合には、法律婚につき離婚原因(民法770条1項5号)および慰謝料請求の対象に、事実婚につき慰謝料請求の対象になりましょう。
また、日本国籍を持つ者であっても、重婚を認められている国で重婚を成立・維持させることは、その国で日本国籍を持つ者の重婚が認められかつその重婚につき(通則法を含む)日本法の適用の無い場合に限り、認められることとなります。
※ このように定められているため、日本国内の話であっても直ちに日本法が適用されるわけではありません。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>信教の自由と重婚罪のどちらが優先されるのか
どちらが優先されるというよりも、
信じている宗教と『関係なく』日本では重婚が禁止されている、ということです。
どんな宗教を信じていようが、法律は平等に適用されるということです。
特定の宗教信仰を理由に例外を認めたのでは、
むしろ公権力が特定宗教におもねることになり、政教分離に反することになります。
No.2
- 回答日時:
単純に、日本国内の話であれば、日本国内の法を適用します
要するに「重婚」は、そのまま日本の法に照らしあわし、慰謝料の請求など行われる訳です
イスラム教で、「一夫多妻制」は戦争等で男女比が著しくバランスを崩したために取られている政策で、女性のみの収入で生活できない状況にあるため、保護の意味で取られている政策だと聞きますが・・・
要するに多妻に、それなりの資産を提供可能な場合(一生養うだけの財力を持つ人のみ)に認められる話で、すべての男性に認められるわけではありません
後、正妻の同意も必要だったんじゃなかったっけ?
結婚後、一生を約束するだけの慰謝料を払い続ければ、結婚と離婚を繰り返してるのと変わりが無いと思うんだけど?こっちの方が、女性の扱いひどくないか?と、ふと思ったりするんですが・・・
No.1
- 回答日時:
法律カテゴリーですので、法律的な回答をします。
>どのような扱いを受けるのでしょうか?
その人は日本国民という前提でいいでしょうか?
それならば、宗教が何だろうと関係ありません。
日本では重婚は禁止されていますから、取消を求められれば婚姻は取り消されますし、
日本には重婚罪という犯罪もありますから、一定の処罰を受けるでしょう。
>そもそも一夫多妻制を容認している国で
ええと、それは日本ではないどこか違う国で
(ご存知のとおり日本は一夫一婦制であり、宗教は関係ありません)
その国籍の人が日本で婚姻をする、ということでしょうか?
その場合はちょっとまた事情が変わりますので、補足をお願いします。
ただ、その場合でも、法的に問題になるのはその人の国籍であって、宗教ではありません。
この回答への補足
日本国民のイスラム教徒であると考えてください。
私は例えば一夫多妻制が神聖であるとか、
宗教上特別な意味を持つとすれば、
信教の自由と重婚罪のどちらが
優先されるのか知りたかっただけです。
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