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・離婚前、元妻の親からの仕送り金の請求

月に5万円程度の仕送りがあったそうですが、私がその事実を知ったのは離婚を決意した後です。
私は直接受け取っていません、元妻が直接受け取っていたそうです。

裁判になった場合、相手側の主張が通る可能性を教えて下さい。

そして万が一、裁判になった場合、私も主張したいものがあります。

・元妻が嫁いできた時に、私が肩代わりしたローンの支払い(約60万円、その存在は元妻も認めております)

・離婚前、私名義のクレジットカードを元妻が無断で使用したお金(約15万円、明細書は元妻が無断で処分しているため、証拠は明細なしの家計簿しかありません)

ちなみに、離婚の原因は元妻の不貞行為で、養育費と慰謝料については既に誓約書を交わしております。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

意味が分からなかったけど、三回読み直してようやくおぼろげながら分かってきました。



要するに、結婚していた当時、元妻の両親から質問者さん夫婦へ毎月5万円仕送りがあった、ということでよいですか?んで、結婚当時は質問者さん自身はそのことを知らず、元奥さんが受け取っていたということでよいですかね。
ほんで、その仕送り金を支払えという請求がきた、というわけですよね。

それでも意味が分からないのが、その仕送り金は離婚前の出来事で離婚後に受け取ったわけでもなんでもないってことですよね。あと、そのお金は借りたわけではなく、勝手に相手が贈与してくれたわけですよね。
むしろ生前贈与とみなされて夫婦共有の財産と判断すべきじゃないんですかね。つまり離婚の原因が相手側にあったなら、むしろその一部を質問者さんが受け取る権利があるんじゃないかしらん。

元奥さんもいってることが訳分からないですが、質問者さんのご主張もどっこいどっこいです。つまり大変失礼ながら、おつむのレベルは同じくらいと感じました。どっちの言い分も通らないと思いますよ。
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そもそも元妻の不貞行為で離婚になったのでしょう?


しかも,親子間でかってに授受した金銭を貴方様にぼったくり請求するために,離婚原因をつくった方が裁判を起こす??
であれば,一般的な感覚では単なる茶番劇でしかないと思うのですがいかがでしょう?
貴方様はそんな事実はないときっぱり跳ね返し,おっしゃるように,貴方様の主張を堂々と貫けばよろしい。

しかし,敵はなんと破廉恥でずうずうしくて欲深いのでしょう?
恐らく,敵の言い分は却下されて大恥をかいて終了となるのが想像できます。
いずれにしても,貴方様も弁護士を立てて臨戦態勢を整えないと!
応援しますよ!
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質問の意味が不明。



月5万の金銭をどうしようと言うのですか?
親の仕送りに代わって、これから先もあなたに5万円を要求すると言うことですか?
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