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姻族の定義についてよくわからないので質問いたします。

1【妻】の実父母がすでに離婚していて、実父と実母がその後それぞれ
 に別の配偶者と再婚していた場合には、【妻の実父】と【その配偶者(妻の
 養母?)】、【妻の実母】と【その配偶者(妻の義父?)】、としたときに
 【夫】にとって直系姻族とは誰との関係を指すのでしょうか。
 
2たとえば婚姻の制限事項が適用されるのは、【夫】が【妻】と離婚後に
 婚姻することができないのは【妻の養母?】、【妻の実母】、それとも両方で
 しょうか。
 またこの状況は【妻】が、養母と養子縁組しているかどうか、あるいは
 妻の義父?と養子縁組しているかどうかで結果に違いはあるでしょうか。

3また妻の実父がやたら離婚再婚をする人である場合に
 【妻の実母より以前の配偶者】、【妻の実母】、【妻の実母より以後の
 配偶者(義母または養母)】がいる場合に誰とどの時点で姻族になって
 しまうのでしょうか。

4【夫】が【妻】と離婚後に、【妻の実父】がさらに再婚して新しく迎えた
 【配偶者(4度目)】とまた離婚した場合には、すでに【夫】は【妻】とすでに
 離婚しているわけですから、この4度目の配偶者とは姻族にはならない
 ような気もするのですが、この妻の実父の4度目の配偶者が、妻の実父と
 さらに離婚をした後に、【夫】はこの4度目の配偶者(元)と婚姻することは
 できるのでしょうか。

私が妻と離婚して妻の親族と再婚しようとしているわけではないのですが
身内に離婚再婚をしているものがいて親族のあいだで誰と誰が姻族あつかい
になるかでごちゃごちゃしているところがありまして教えていただきたく
存じます。

A 回答 (3件)

ルール



姻族─配偶者の血族、または血族の配偶者
「配偶者の血族の配偶者(例えば妻の弟の嫁)」や
「血族の配偶者の血族(例えば妹の夫の兄)」は含まれません。

血族─養親子関係を含む親子関係だけで辿れる間柄
例えば、祖父母(親の親)、兄弟姉妹(親の子)、甥姪(親の子の子)

直系血族─血族のうち、親だけ、または子だけの関係で辿れる間柄
例えば、曽祖父母(親の親の親)、孫(子の子)など

直系姻族─配偶者の直系血族、または直系血族の配偶者

※蛇足御免。
「親族でないならば、姻族でもない」というご回答が寄せられていますが、誤りです。
親族とは"6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族"を指しますが、
"3親等内の姻族"という以上、"3親等外の姻族"というものも存在します。
たとえば、"いとこの配偶者"は姻族4親等なので、親族ではありませんが、
当然姻族ではあります。

養父・養母─養子縁組の手続きを行った相手方を指す
継父・継母─主に実の親の再婚相手を指す
義父・義母─もっともあいまいな概念で、上記に加えいわゆる舅・姑をも指すことがある。
→ご質問中の"妻の養母?"と"妻の義父?"は、養子縁組をしていれば、
それぞれ"妻の養母""妻の養父"、
していなければ"妻の継母""妻の継父"とするのが正確でしょう。
以下そのように記述します。

これを踏まえて。

1妻の親(実父・養父および妻の実母・養母)との関係を指します。
→妻の継母・継父は直系姻族ではありません。

2婚姻することができないのは、(元)妻の実母および養母です。
→(元)妻の継母とは婚姻できます。
→(元)妻が、実父の配偶者と養子縁組しているかどうかは関係ありません。

3(誰と)誰が姻族になるのをお尋ねなのか不明ですが、文脈から【夫】だとしますと、
【妻の実母】とは【夫】が【妻】と婚姻した時点で姻族となります。
→【夫】が【妻】と離別すれば姻族ではなくなりますが、死別の場合は、
元夫が姻族関係を終了させる意思表示をしなければ、姻族関係は継続します。
それ以外については、【妻】と養子縁組をしていなければ姻族とはなりません。
養子縁組している場合は、縁組の成立と【夫】と【妻】の婚姻とが2つ
揃った時点で姻族となります。

4【配偶者(4度目)】は、どの時点でも直系姻族とはなりませんから、婚姻できます。
→ただし、【夫】と【妻の実父】が養子縁組していた場合などは、できません。
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この回答へのお礼

身体をこわして1年以上アクセスできませんでした。
どうもすみません、お返事できなくて申しわけありませんでした。

お礼日時:2009/11/13 11:52

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F
に、1、3の答えが書いてあります。

ここの「親族の図」にない人物は「親戚」ではありますが「親族ではない」ことになります。当然「親族でないならば、姻族でもない」ので、図にない人物は「姻族ではない」ことになります。

2、4については
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%9A%E5%A7%BB
の「婚姻障害事由の不存在」の項目に「結婚できない事由」が列記してあります。
その中の「直系姻族との婚姻の禁止」には「婚姻関係を解消した後も同様」とあるので、一度でも直系姻族になってしまうと結婚出来ません。
ですが「元妻の実父の配偶者」は「元から姻族でも何でもない」ので、考えられる「婚姻障害事由」は「重婚の禁止」と「再婚禁止期間」だけです。
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1.妻の直系血族が夫にとっての直系姻族になります。


  →妻の実父母は直系姻族、妻の養父母?は直系姻族ではない。

2.妻の実母と婚姻できません。なお、妻が養母?と養子縁組をしていたら妻の養母?とも婚姻できません。

3.基本は妻の直系血族が夫の直系姻族なので、妻が、妻の父の婚姻相手と養子縁組をしたときから縁組を解消するまでの間が、妻の父の婚姻相手が夫の直系姻族です。

4.できます。(妻がその4度目の父の配偶者と養子縁組してなければ)

以上、断定口調ですがあまり自信はありません。
ポイントは「直系姻族とは妻の直系血族のことをいう」ということだと思います。
またもうひとつ、妻の父の配偶者が自動的には妻の母にはならない、養子縁組してはじめて妻の母(養母)となる=妻の直系血族になる=夫の直系姻族になる。という点もポイントでしょう。
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