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 離婚寸前の妻がおりました。妻は、亭主の実印を勝手に持ち出し印鑑証明書を取得をし、高級マンションの借り離婚直前から離婚後数年間も居住をしておりました。マンションの契約時に、実印を押印&印鑑署名書を添付して・・・・・署名は妻が記名しました。そして数年後、その妻は、家賃を長期間滞納し、元亭主に家主から請求があり、家主側から元亭主に家賃の請求の訴訟が提起されてたという訳です。
 ちなみに家主はこの妻の行為は全く知らず、亭主に貸していたという認識でした。(家主は大手の不動産会社)
 そこで、質問です。
 (1)上記の妻の行為は、犯罪行為にあたりますでしょうか?あたるな 
  ら、罪名は?
 (2)夫が刑事告発をしたら、警察&検察は動く?家主が刑事告発をした
  ら警察&検察は動く?警察と検察どちらに告発をしたほうがより効  果的か?もしくは警察および検察の両方にするのは可能であり効果  はあるのか?
 (3)夫が、夫自身が本件契約をしていないという立証義務があると思い ますが、契約書の署名の筆跡鑑定をすれば可能でしょうか?
 以上、よろしくお願いいたします。
 なお、妻が何故このような行為にいたったというと、妻は本件契約の収入要件を満たしていなかったというのが理由です。そして破綻にいたったというわけで・・・

A 回答 (1件)

1 有印私文書偽造と言うことでしょう。


2 民事の契約なので金額にもよりますが、詐欺事件としての告発は難しいでしょう。
3 賃貸契約書に印鑑証明が添付されているので、実印等の管理責任を問われるとともに、契約の相手方には本人の意思確認がどこまで義務づけられるかが問われる案件でしょう。

訴訟までになっている以上、被告として疎明して行くしかないでしょうが、まず小額訴訟(即日判決)ではないだろうから、期日に出頭して弁論の場で契約書には署名もしていないし、妻に委任状も渡していないことの反論をする事になるでしょう。
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