最速怪談選手権

私は三十代の地方公務員です。ギャンブルにハマってサラ金やら親族から借金を重ねた挙げ句、昨年自宅から投身自殺を図りました。借金問題自体は生命保険金が下りて解決し、且つお釣りが出たのですが、問題はその後です。私の障害は「びらん性脳機能障害」とかで、妻と離婚しました。離婚自体は仕方が有りません。妻の親戚からも借金を重ねた私が悪いので。離婚届にサインをした時点では生命保険金の存在を知らず、これ以上妻に迷惑はかけられないと思ったからです。元妻は、私が転院した四つ目の病院までは見舞いに来ていたのですが、「生命保険金のうち711万円を渡す」という書類にサインを私にさせたら、途端に姿を見せなくなりました。お伺いしたいのは、次の項目です。
○「びらん性脳機能障害」とは、正常な判断が出来ない状態なので、「711万円を渡す」というのは無効ではないか?
ということです。詳しい方、宜しくお願い致します。※サインをした時点では、711万円は子供(二人います)の学資保険代かとばかりに思っていました。実際は、重度障害は死亡扱いとかで、そちらの費用には宛ててないみたいです。

A 回答 (1件)

離婚する場合、婚姻関係中に築いた財産は


夫婦共有のものですから、夫・妻はその半額を
それぞれ貰う権利があります。(財産分与)

婚姻関係中に自殺未遂⇒保険金を得る⇒離婚。という流れならば
妻は保険金を半分は貰う権利があります。

またギャンブルにはまって借金を重ねたことは
離婚事由ですので、妻に慰謝料も支払う必要があると言えます。

書類へのサインが無効かどうかの問題ではないですよ。
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この回答へのお礼

懇切丁寧にありがとうございました。
復職して再婚した上で出直します。

お礼日時:2010/11/04 05:49

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