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離婚時の財産分与について

夫70才(年金受給者) 妻65歳(年金受給者)
共に再婚で10年超の婚姻期間

再婚時の資産は
夫はマンションと相当額の金融資産(退職金等)
妻は無し

このような場合、
妻は離婚時に夫から財産分与を請求することが
可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足

    結婚前の財産は分与対象外ですね。
    例えば、
    退職金を夫婦で相談して運用し増加させた場合は、夫婦共有の財産として分与の対象と考えるのでしょうか?

    この場合だと、元手(退職金)の評価は夫の固有財産とするのでしょうか?
    運用開始時点で夫婦共有とみなし、その後の運用成果も共同財産と考えるのでしょうか?

      補足日時:2022/04/14 06:51

A 回答 (3件)

●退職金を夫婦で相談して運用し増加させた場合は、夫婦共有の財産として


 分与の対象と考えるのでしょうか?

 ↑、この場合、妻の寄与分が問題になります。夫婦で相談して運用した結果、利益が出た場合、利益分について妻がどの程度寄与したかです。利益分だけが寄与分として考慮されます。

●この場合だと、元手(退職金)の評価は夫の固有財産とするのでしょう
 か?

 ↑、元手はご主人の固有財産です。

●運用開始時点で夫婦共有とみなし、その後の運用成果も共同財産と考える
 のでしょうか?

 ↑、運用開始は、ご主人の固有財産で行っています。運用成果も原則ご主人の固有財産になります。しかし、最初に申し上げました通り、運用利益が妻の助言で出ているのなら、利益分について寄与分を主張出来ます。
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結婚前からある財産は、分与の


対象にはなりません。

結婚後、築いた財産は夫婦が協力して
得たモノだから、半分コ、というのが
財産分与です。

だから、結婚後、増えた財産だけが
対象になります。

尚、不倫など不法行為が原因での
離婚であれば、慰藉料の請求が可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/14 06:52

婚姻前の物は分与できないと思います。

結婚してから出来た物が分与の対象です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/14 06:38

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