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A男は、親から財産を相続した。
妻B子とは、長年不仲であった。
相続財産を狙うB子と、離婚しようとした。
さて、
相続財産は、夫A男の一身専属の財産なので、
離婚時の財産分与に、含まれない。
妻B子に、取られずにすむと、考えますが、
合っていますか?

A 回答 (2件)

法律家ではありませんが、そういった共有財産に含まれないものを特有財産と呼ぶはずです。


特有財産とは、ご質問にあるような相続で得た財産のほか、婚姻前にすでに得ていた財産なども特有財産になるかと思います。

ただ特有財産である金銭を生活用口座などへ移すなどとした場合には、共有財産にすることに承諾したようなものになったり、区分が難しくなったりもすると思います。ですので、現金預金などは、特有財産については別管理をお勧めします。そして、通帳なども可能な限り残しておくことで、特有財産を動かした際などの経緯も残すほうが良いと思います。日付のみを見ると婚姻期間中のものに見えてしまいかねませんからね。

知人が離婚関係で調停中ですが、別居等の際の生活費を婚姻費と呼び、離婚後の子の生活費などを養育費などと言ったりしますが、その際には、財産分与と異なり、特有財産などから得られる収入などについても、算定に含められる恐れがあるようです。
知人は婚姻前にローンを組んで不動産を購入し賃貸収入を得ていましたが、それが婚姻費等の算定に含められるとされ争っています。判例的にも相手の請求が通りそうなのですが、その算定内容も経費やローン支払いを考慮しない収入そのものが算定に含められるようです。

争いなどとなると離婚まで時間がかかり、その間の婚姻費などの請求にもつながるので、財産分与にも注意が必要ですが、その他の収入等に注意が必要です。さらに夫婦であれば貯蓄などの在りかを知られていることが多く、支払いを拒絶したりして差し押さえ・強制執行などとなると不利です。状況に応じて、相手の知らない口座を開設するなどして、預貯金をみえにくくしたり、その後の収入状況をわかりにくくしたほうが良いケースもあるでしょう。
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この回答へのお礼

タイムリーな、回答をありがとうございました。
これは、有意義で即戦力の内容です。
利用したいと、思います。

お礼日時:2023/01/31 13:21

>相続財産は、夫A男の一身専属の財産なので、離婚時の財産分与に、含まれない…



合っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。 

実際の話は、逆でして、
妻Bが、夫Aとの離婚を、
BがBの親からの遺産相続を機に、考えているのです。
簡単にするために、
質問のように、設定しました。

お礼日時:2023/01/31 07:31

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