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解ってはいるがどうしても許しがたい。
先月、親子関係不存在の調停一回目が終了しました。来月あたまに二回目です。
私の場合は少々複雑(私気持ちも)と思いますがお答え頂ければ幸いです。
1、元妻とは10年前に協議離婚、離婚数ヶ月前から別居(元妻が家に戻らなくなる)
2、こちらから離婚を切り出し離婚。
3、それ以来10年連絡も無く関係も無し。先々月いきなり来訪し子供の籍を現夫の籍に移したい?と言われた。
5、私は、子供がいた事(離婚後300日以内に出産していた事は知らなかった)
6、子供は外国で出産していたらしく、現在は、日本で暮らしている。(子供は10才)
7、3、で(現夫の籍に移したい?)のでは無く、元妻の籍に入れたいことが判明。一回目の調停時に申立人の代理人の名前が、元妻の旧氏名になっていた。因みに、現夫は外国人子供は外国籍。
8、一回目の調停で血液型判定で私の子供ではないと判明。 ここからは、私の気持が入ってしまいますが、(私としては、その子は元妻の不貞行為の結果、更には外国で出産したが為に、日本国籍が無い、取る為には私の協力が必要。仕方無く疎遠の私に協力を求めてきた…と。
非常に腹立たしい限りです。元妻の勝手気ままな素行に対し、離婚10年経って付き合わなければならないとは…
それでも、今回の調停で了承しないと後々面倒な事があるのはわかります。(財産、養育費等の請求があるかも)
現時点では調停段階ですので、言いたいことをいい不成立に終わらせ、裁判に移行させて出廷しない、という手も考えています。
その後で、こちらから(不貞行為による訴訟)を起こそうとも考えています。たしか、請求は不貞行為を行なった時より3年又は、その相手を知った時より20年と思いますが、相手を知ったのは申立人の名前で知りました。元妻の自分勝手な行為に対し、一矢報いたいのですが、なにか良いアドバイス、方法がありましたらお答え頂きたいのです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

民法第724条は、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時 から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様 とする」
と規定しています。
今回の調停で申立人の生年月日を見た段階で、あなたは、元妻が離婚成立前に申立人を懐胎していたことを知ったわけです。しかし、「離婚数ヶ月前から別居 元妻が家に戻らなくなる 」と書かれていますから、まだあなたの子である可能性があったのかも知れません。そうするとDNA鑑定で申立人があなたと父子関係にないことを知ったときが、「損害及び加害者を知ったとき」ということになります。
したがって、その時が慰謝料の消滅時効の起算点となります。時効は完成していません。元妻に対する慰謝料請求ができる可能性はありそうですね。

DNA鑑定で父子関係が否定された以上、どのみち審判で親子関係不存在が確認される流れになります。しかし、将来あなたから慰謝料請求の相談を受ける弁護士に代わってアドバイスするならば、あなたは、すぐに調停記録の謄写を申し立て、そこに提出された多くの情報を可能な限り収集して弁護士に届けることを努力をしなければ・・・。この調停記録こそが将来の慰謝料請求訴訟の証拠の宝庫なわけですからね。自分でできなければ今すぐ弁護士に委任状を書いて、調停記録の閲覧謄写をしてもらうべきでしょう。

とまあここまでがご質問に対する回答です。続けて余計なことを少し書きます。

前提事実としてあなたが説明されていらっしゃることは、私にはなかなか判りにくいです。せめて子の国籍だけでも書かれておれば、回答者はもっと正確に事態を把握し説明できると思います。また、私には、あなたが、世界的に見ると相当に珍しい制度といえる我が国の戸籍制度や夫婦同姓制度を念頭におきながら物事を解釈して説明されているように思えてなりません。
日本国籍の元妻がA国人の現夫とB国で婚姻し、子を産んだ場合、子の国籍がどこになるのかは、A国のB国の法律次第です。日本人母の産んだ子は一旦は日本国籍を取得しますが、国籍選択をしていないと日本国籍を失っているかもしれません。A国人の夫と子の間に父子関係が生じているのかどうかすらわかりません。A国が認知主義の国か事実主義の国かといったこともかかわってくるのです。子が夫の姓を名乗っているとすれば、あるいは養子縁組をしたからなのかもしれません。
客観的な情報がえられないもどかしさを感じています。

その子は、何の罪もないのに、とてもややこしい法律関係を背負うことになっています。元妻には同情しませんが、その子だけはかわいそうだなと思います。早く身分関係を安定させてあげたいものだと思いました。

あなたのやるせなさにも十分共感できます。ですが、もうそっとしておいてあげたらどうだろう。涙を流す人は少ない方がいいでしょう。いや、要らんことを言いました。あなたの書きぶりからして、あなたはとうに気づいておられることもわかっています。

お大事に。

この回答への補足

長文、乱脈文章ながらお答え頂きありがとうございます。
とても丁寧なかつ、専門的に分析して頂き感謝致します。ただ、(不貞行為をゆるさず離婚を勝ち得た)のでは無く、当時は一度私から円満解決の為に調停を申立てていたんです。
前回来訪時には、元妻の顔など忘れていました。思い出すのに数十秒間フリーズした位です。
この問題は何度か質問させて頂きました。そして、大多数の方々はご回答者様の答えに近い、アドバイスをいただいておりますが、(子供には罪はない、いい加減に許してあげたら等)
しかしながら、今回の事件の発端は元妻(現夫、知らない顔ではない)にあると私は思うのですが、違いますか?
とかくこういった事件の場合、(女性で子供問題かつ申立人)であれば偏る意見もわかりますが…。世間では、そういった流れなのでしょうか?
忘れていた過去を、無理矢理思い出し、仕事を休ませ、他人の為に付き合わされる。原因を作っておいて、申立てる、なにか言い掛かりをつけられる気持です。 因みに外国籍は、たしかカンボジア国籍と聞いています。
補足長くなり、申し訳ありません。
二回目の調停は、元妻と同席調停になると思うので、相手の態度をみて決めたいと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。

補足日時:2012/04/05 11:38
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 jetmさん、こんにちは。



>5、私は、子供がいた事(離婚後300日以内に出産していた事は知らなかった)
>6、子供は外国で出産していたらしく、現在は、日本で暮らしている。(子供は10才)
>7、3、で(現夫の籍に移したい?)のでは無く、元妻の籍に入れたいことが判明。

 離婚後300日以内に出産していたので、元夫であるあなたの子供であると推量されるのですか?

 あなたは、子供が生まれたことも、知らないのですから、子供は、あなたの子供だと認知していないのでしょう。
 しかし、あなたの子供で無いと認定されたのですから、
元妻の籍に入れることは、
 自然なことでは、無いでしょうか?

 元妻が、離婚してから妊娠した子供であれば、不貞、浮気とは、言えず、元妻の要求は、妥当だと考えまいがどうでしょうか?

 婚姻中に妊娠した子供であれば、浮気となります。しかし、浮気が許せないから離婚を請求して離婚を勝ち得たのですから、いまさら、嫌がらせをしても、大人気ないのでは、無いでしょうか?

 それよりも、自分の幸福を考えた方がためになるのではないでしょうか?

 元妻も、幸せになる権利は、あるでしょう。
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この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございます。
事の外輪をみれば、(この人は何言ってるの?)となり多数のご意見もその通りとなるやもしれません。
しかしながら、当事者になれば(今回の事は、原因を作っておいて、申立て人かい…んで、調停に付き合わせるのかい!)という気持が湧きあがってきてしまいます。
上の方にも書きましたが、こういった事件では、(女性で子供問題、及び申立人)となれば、偏るのが流れでしょうね。
ご貴重なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2012/04/05 11:54

法律には詳しくありませんが、一部に誤解があるようですので少し説明します。



母親が日本人の場合、かりに外国で生まれたとしても「日本国籍」を取得します。

これは、正式に婚姻しているか否かにかかわりません。

外国で生まれたならば、外国にある日本大使館や領事館に「出生届」を提出します。

以上、わかる範囲で回答します。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございました。 推測ですが元妻は大使館、領事館に届け出てなかったんでしょうね。
どんな理由で 日本に帰国したかは解らないですが、子供の戸籍が外国籍だったので慌てて(といっても、7、8年は経ってますが…)私のところへ来たと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2012/04/05 12:04

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