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初めてご相談させて頂きます。
まず最初に、私共の話はとても複雑で、よくご理解頂けないかもしれませんが、全て事実であり現在進行系です。
私共は昨年の10月に協議離婚しました。弁護士にも相談して離婚協議書も事前に用意していました。元妻の言動を信用していませんでしたので、不貞行為相手にも同席する様に依頼しました。その際に元妻から署名捺印済の離婚届を渡され、子供達の親権は私に渡し今後は子供達と一切の関わりを持たないとのことで協議書に署名してもらいました。
これで話が終わったと考えていたのですが、2週間位してから裁判所からの呼び出しが。元妻が協議離婚の無効と子供達との面会交流を求めて調停を申し立てました。協議離婚の無効に関しては元妻が取り下げたため正式に離婚出来たのですが、面会交流が(近々5回目が開かれます)。子供達(10歳、8歳、7歳)全員が母親の事を嫌っており、子供達は幼いにも関わらず母親のした事を理解しています。
私は子供達が自分の意思で母親に会いに行くことは、当たり前の事だと思っています。ただ、今現在は会わす時ではないと。そこで何か方法ないかと考えた結果、離婚後に国民年金の掛け金が口座引落になり(離婚後1か月での引落で停止が間に合いませんでした。また元妻は住民票を移動した時に免除申請をしています)、さらに元妻名義の口座に月額3万円が4か月間自動振替になっていました(銀行で相手の口座番号が分からないととめられないといわれ)。これに関しては今年の2月から元妻の代理人に返還を求めていたのですが一向に支払われず、昨日に再度支払う意思があるのかを文書で問い合わせたところ、支払う意思はあるが資力がないので払えないとの回答が。私からすれば、元妻が使ってはいけないものであり、元婚姻関係が存在したにしても犯罪性が問われてもおかしくないのではと考えてしまいます。
どうか、面会交流を実現させない様にする為にお力をお貸し下さい。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

すでに弁護士が介入されている中で、あまり他の情報を得ようとする行為は、弁護士との信頼関係を壊しかねませんよ。

ですので、依頼されている弁護士に相談されるべきでしょう。

私は素人(他分野の国家資格者事務所勤務)ですが、面会交流の権利は、お子さんにあるのではないですかね。お子さんの意思判断能力が乏しい間は当然親の考えにもよるのでしょうが・・・。ですので、小学生以上の年齢のお子様なわけですから、いくら面会交流の約束を裁判所でさせられても、子のほうが嫌だと言えばそれまでではないですかね。

認められるかどうかはわかりませんが、子の意思を尊重する旨を定める無いようにしたり、子の意思を反映させるために子も一緒に裁判所に行くとかできないものなのですかね。
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子供さんはお母さんに会いたくないのですか?会わせたくないのがあなたの気持ちだけならそれは大人の勝手な都合です。

子供たちが大人になってどう判断するかはまた別で、子供の内はお母さんい会いたいと思うのではないですか?今判断できない子供に大人の事情で会わせないと言うのは筋が違います。子供たちの気持ちを一番に優先して下さいね。
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文面からしたら、お金の件を理由に「お金を支払わないなら、子供に会わせない」とでも交渉しようかと思うって捉えますよ。


お金の事と子供の事は別問題ではないのでしょうか。

№1様も言われる通り、弁護士に相談するのが一番ではありませんか。
幼い子供達の言う事がどこまで通ずるのかわかりませんが、調停の場で子供達が「お母さんに会いたくない」って言えば、一番効果的なのではありませんか。そこは、弁護士のほうがよくわかっているのではありませんかね。
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弁護士使ってるのなら、その人に相談しなさい

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