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父親に親権取れますか(6歳の娘あり、妻の浪費癖、自己破産あり、)
現在、妻との離婚を考えています。
原因は妻の借金問題からのすれ違いです。
まず、6年ほど前に1通の支払い通知が来ました。(支払い総額20万程度リボ払い)
その時に妻に問いただしたら、この1件だけということでしたので、子供も生まれたばかりなのでもう絶対するなということで収まったのですが、
1年後に実は300万ぐらいの借金があるという話になりました。
肩代わりも考えましたが、同じことを繰り返す可能性も考え、自己破産させました。
その後、普通に生活しておりましたが、2年ほど前、私の口座から私名義のカードでのキャッシングの引き落とし請求が来たことから問題が発覚しました。
これは私の財布に入れてあり、私が使用していたものです。
私のカード利用限度額一杯使われており、妻に問いただすと無断使用を認めました。
私の銀行口座も空っぽの状態になっており、(普段使用しないのであまり残高照会もしないため気づかなかった。)
子供も小さいし、まだ、ここならやり直せると思い、私の実家に緊急用の生活費も含め250万の借金を申し入れました。
これで、どうにかやり直せると思っている矢先、私宛にカード会社から支払いの督促がきました。
カードを作った記憶もないので、妻に再度問いただすと、数枚のカードを私名義で作ったとのことでした。
また、どうしようもなくなり、もう、私の実家には頼めないので妻の実家に250万借りました。
今度こそはと思いながら、暮らしていると、昨年、以前私の名義のカードを作られたところ(ネット銀行系)から、支払いが遅れているとの電話がありました。
さすがに頭にきて私は借り入れの契約をした覚えはないこと。妻が勝手に契約をしたこと。100万の枠の借り入れ契約に本人確認もしていないことを先方に告げました。
これについては、今後、請求は妻にするが、名義は私のままになる。支払いが止まったらブラックリストには私が載ってしまう。と言われました。
名義をはずすには、警察に被害届を出してくださいと言われましたが、家族間の問題なので民法上、被害届は受理されないだろうと思っています。
私の手取りが28万円、17万を生活費として渡してます。残り11万でマンションのローン、プロバイダ料金、マンションの管理費、2台の携帯代金を支払っています。
私の小遣いは3万も無いでしょう。タバコ代で消えていきます。
ネット銀行系の支払いは月2万程度です。
ガス、水道、電気も数回止められたこともあり、そのたびにこっちが工面しなければなりません。
一度は停電でもないのにろうそくの中で過ごしたこともありました。
妻は専業主婦です。
娘はどちらにもなついています。
私の実家はマンションから目と鼻の先にあり、土日、休日には娘は必ず遊びに行って祖父、祖母、叔父と遊んでおり、夕食も一緒に食べています。
妻は、何か自分の気に入らない事があれば「もうあんたとはやっていけない離婚する。」と言い出します。
さすがに最近はこちらも疲れてきて、娘には悪いですが離婚もしょうがないと考えるようになってきました。
妻が育てられるなら、妻が引き取って私が面会する形でもかまわないのでしょうが、それは無理でしょう。養育費も別の形で消えていくでしょう。
妻の母親もあの子は育てきれないと言っています。
娘はこちらが引き取ってきちんと育てたいのですが、父親が親権をとれるでしょうか。
私の実家のほうは、経済的にもその他の面でも全面的なバックアップが可能です。
妻のほうは親の支援はまったく期待出来ません。
娘のことも考えると、離婚にあたり親権をこちらに渡してくれるなら、立て替えた借金等については、私名義で残っている借金以外は不問にしてかまわないと考えています。
親権でもめるようでしたら、すべて妻に請求するつもりです。
何かよい知恵等ありましたら、お教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ウーーーン、基本的に小さいお子様の場合、親権は母親に行きます。

過去の借金一覧表と弁済一覧表(日時金額)を作成して、上記相談内容をプリントアウトして弁護士に相談してください。
親権取得は弁護士の腕次第だと思います。
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