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連れ子同士の再婚で、離婚協議中です。

お互いの子供を、養子縁組していないのですが…

離婚した後でも、妻の子供に、養育費を渡すなどの養育の義務は残るのでしょうか?

また、養育の義務を、相手方に返すための、書類の手続きも必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 養子縁組をしていないのであれば,妻の連れ子に対し離婚後の養育費などを支払う義務はありませんし,必要な書類上の手続きなども特にありません。

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妻の子は今は姻族1親等の親族ですが,妻と離婚すればその子は他人でしょ。

扶養義務などありません。
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