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両親所有の持家に私の両親と私と妻、子供3人で暮らしておりました。

子供も大きくなり部屋不足でしたので、私達夫婦でローンを組み家を増築しました。

先日発覚したのですが増築の計画以前から工事の最中、完成後も妻は不倫をしておりました。

それが原因で妻と離婚の合意はしましたが、離婚後、増築工事残債1000万のローン返済を

全て私が負担する事に納得がいきません。

不倫の事実が判っていれば、当然増築はしていないからです。

今後私が住んでいく上でローンの支払いはしますが、妻に支払い義務は無いのでしょうか?

宜しくお願いします。

(ちなみに増築部分の評価額は200万。夫婦の預金等も少ない為、妻は財産分与を放棄しています)

A 回答 (2件)

財産分与は、プラスの財産だけではありません。



この場合は、半分は負の財産として妻には引き受ける義務が今の段階ではあります。

協議離婚では、それを条件に入れるのもいいでしょうし、慰謝料として上乗せもいいでしょう。

離婚するから、その家から出て行っても関係ありません。

この内容は、かなりの確率で揉めることになりますから、今の時点で相談者さんの側で弁護士を介入させることを薦めます。
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この回答へのお礼

1回、弁護士相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/28 17:42

>妻に支払い義務は無いのでしょうか?



妻が今後もその家に住むならあるのでしょうけど、

出ていくなら、ないでしょうね。



>不倫の事実が判っていれば、当然増築はしていないからです。

ということですから、余分な出費は
慰謝料に上乗せする。ということで。
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この回答へのお礼

有難うございます。慰謝料に上乗せ・・・なるほどです。

お礼日時:2011/09/28 17:38

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