ショボ短歌会

私(男)、弟(15年前失踪、14年前離婚・子供3人有り、現在まで行方不明のまま)、妹(今回急死、独身、子供なし)。両親死亡。
今回妹が急死しその遺産相続をする必要になりました。弟が死亡宣告を受けているかどうかで今後の対応が変わることが分かりました。失踪後7年は過ぎていますが、私と妹は失踪宣告の申請はやっていません。弟の元妻がもしかしたら申請したかもしれません。元妻・子供たちとは離婚後いろいろとあって一切付き合いがありません。いまさら失踪宣告を申請したか元妻に聞くのも躊躇しております。
当方だけで確認する方法があるのでしょうか?
戸籍謄本などを取り寄せればわかるのでしょうか?
戸籍謄本は兄である私でも取り寄せ可能なのでしょうか?
やはり司法書士や行政書士にお願いするしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

遺産相続するにあたり、「失踪宣告されているか、否かの確認」ですから、実兄からの請求があれば、役所は戸籍謄本を発行してくれます。


失踪当時の本籍の役所に所定の手続きをして請求してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速弟の戸籍謄本を取り寄せてみます。

お礼日時:2011/08/07 21:29

失踪宣告した旨が、戸籍に記載されています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速弟の戸籍謄本を取り寄せてみます。

お礼日時:2011/08/07 21:29

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