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中3と小6の子供を持つ30代後半の男です。
5月に何の話し合いもなく、妻が子供を連れて実家に帰ってしまいました。

その後、数回の話し合いをしましたが‥(と言いますか、妻は黙っていてあまり話し合いにはなりませんでしたが)結論は離婚したいとの事でした。

私は納得が行きませんでしたので、調停を申し立てました。今も調停中です。

初めは、私の悪口をいろいろと言っていたようですが、いずれも離婚の事由になるような事ではありませんでした。
最終的には、「好きではなくなってしまったから」との事でした。

調停委員も、妻の心が離れてしまったのなら離婚は仕方が無い。との意見でした。

ただし、いろいろと調べてみると、妻のやった行動は「悪意の遺棄」に当たると思います。
慰謝料の支払いが認められるケースの中に、「勝手に家を出ていき、夫婦の協力扶助義務を全く果たさない【悪意の遺棄】」と言うものがあるようです。

調停委員は、慰謝料なんか取れるはずがないと言います。
弁護士に相談に行こうとは思っていますが、こういうケースで慰謝料が取れると思いますか?

ちなみにお互いに離婚の事由となるような違法行為はなく、あるとすれば妻の「悪意の遺棄」だけです。

親権については争いはしましたがどうしても男側には分が悪く、子供達の事を考えた結果、親権は妻が取る事になり養育費も合意済みです。

A 回答 (2件)

不可能ではありませんが、この場合は訴訟での請求となると思いますから、弁護士に最初から相談してください。



確かに、悪意の遺棄の一部ではありますが、何か他の理由があるように感じます。

一度、探偵社を使って素行調査をされてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっそく、弁護士に相談に行きましたが、なかなか乗り気になってもらえませんでした‥何人かあたってみたいと思います。

お礼日時:2011/09/27 21:55

   >調停委員は、慰謝料なんか取れるはずがないと言います。



 奥さんの銀行口座把握してる必要があります。
 口座に金が無ければ無理です。
 
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