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チリ人妻の騒動には嫌気がさしているところですが、このニュースで素朴な疑問を抱きました。国際結婚をして配偶者同志が別々の国に主たる住所地を持っている、つまり初めから別居が前提であるような婚姻契約は有効なのか、ということです。
「民法第752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」という定めがあります。
確かに“単身赴任”などという言葉があるように、必ずしも同居が必要条件ではないことは明らかですが、このような場合は「生計を維持するために必要やむを得ない選択として、住居を別にしているものである。」と考えられるため、チリ人妻のケースとは意味が違うと思います。
このような義務があるから「帰省旅費についての税制上の優遇」があるものと思います。
というわけで、「初めから別居が前提であるような婚姻契約は有効なのか」についてのお考えをお寄せください。
※ 最近、締め切りもせず、お礼も書かない質問が目に付きますが、できるだけそのような非礼なことにならないよう、努力いたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者控除などが適切に行われているかどうかを確認しているのは、住民台帳のある市町村役場(区役所を含む)です。
そこで、たとえば、配偶者の所得が基準以上であるのに誤って配偶者控除を受けていたりすると、住民税の課税において、正しく計算されるとともに、その内容が税務署に通知されます。通知があった場合は、税務署は是正処置を講じています。つまり、法的に配偶者がいる場合は、離婚を前提に別居している人でも、その人に所得がなかったりすると多くの場合、配偶者控除が認められています。これは、直接調べるには税務署などの人手が足りなかったり、他の機関に調査権がなかったりするため為です。
妻に対して、全く送金もせず、生活費を渡していない場合でも、実際には、当局にわからないのが現実です。逆に、高額の送金が海外になされたときは、それを取り扱った金融機関が資料を行政機関に提出する旨の規則があったと思います。しかし、アニータさんは、多額の金員をもらいながらも、贈与税が課税されていません。このような裏のお金の場合は、暴力団のブラックマネーと同様に捕捉されにくいものです。こんなに多額のものでも税務署にはわからなかったのですから、一般の給与だと実態はなおさら分からないかもしれません。
それと、「少額不追求の原則」のようなものがあって、その調査によって増加する税額が職員の日当にも達しない場合は、調査の対象にならないことが多いのです。もちろん、わかった場合は、是正されることになりますが。
欲求不満がたまりそうな話にお付き合いいただき、恐縮です。
金額については、長期間放置することで嵩んでいきますし、何よりモラルの悪化を懸念します。
通貨価値が低い国の場合、本国でかなりの額に達する(平均以上の生活レベルが保証される)ほどの金額であっても、日本ではさして問題にならない金額だったりします。GDP対比で所得レベルを換算して扶養控除の適用を分ける程度のことは考えても良さそうですが(事務が大変なんでしょうね)。
No.5
- 回答日時:
実際には、相手の奥さんも、外国にいて、調べに行くわけにも行かないし、なかなか難しいかもしれません。
偽装事件のように、警察が動くケースだと、分かりやすいでしょうが、行政機関は、書類が整っていれば、本人が異議でも申し立てない限り、結婚しているとして取り扱うでしょうから、どうでしょうね。就業規則に、家族手当は、本人が国内勤務の場合、その家族は、留学や高度医療を受けるためなどどうしても海外に住まねばならないもの以外については国内に居住するものに限るとかの規定を作ればいいのかもしれません。
たしかに、妻はいつも海外にいて夫は夏休みぐらいに会いに行くていどだとおかしいとは思いますし、送金する生活費も物価格差があるため少なくて済みますしね。考えてみましたが、今回のアニータさんも、千田被告の妻と認定されたから、妻の財産は、すべて夫のものというチリの法律によって、競売ができたこともあり、こういう事件のためには、法律上結婚していたら、別居でも認めておいてよかったと言うことになるでしょうし。。。
これを締め切られて、再度、質問されてもいいかもしれません。
警察も海外に居住する「配偶者」との偽装結婚モドキにまでは手が回らないのでしょうね。もし、偽装結婚を利用して配偶者控除の適用を受けられるのだとしたら、脱税だと思うのですが、税務署もそこまでは調べないのでしょうか。
扶養控除の申請書に配偶者の主たる居住地を書かせるのですから、住民票などと照らし合わせれば一目瞭然なのですが。
ちなみに、身近にいる人の例では「妻は日本観光を兼ねて年に1回会いに来る程度」で最近は来てもいないようです。
締め切りは今暫く、猶予を見たいと思います。
No.4
- 回答日時:
補足を読ませていただきましたが、理由としては、そのような事例というか問題があまり出ていないからだと思います。
どうしても、家族手当を支払いたくなければ、会社が決定しやめればいいと思います。それに対して、本人をはじめ行政機関がどのような主張をしてくるかです。また、最終的には、司法において決着が付くと思います。
刑務所に収監されている人と結婚するのを認めているくらいですから、別居しているからと言って、ただちに婚姻が否定されるとは思われません。ですから、補足において述べられた理由については、分からないです。
「偽装結婚」などと言うコトバがあります。よく使われる例では、不法滞在のいわゆる「ジャパゆきさん」のオーバーステイを合法化する方便として婚姻制度を悪用している場合があります。
これは国内における偽装ですが、相手が海外にいる場合も成り立つケースがあるのではないか、と思うのですが、その認定をする要件としてどんなことが考えられると思われるでしょうか?
今の法律の定めに囚われることなく、主観的なご意見を伺わせていただければ幸いです。
No.3
- 回答日時:
>>所得税や社会保険の定めが国際結婚の場合にどうなるのかはよくわからないのですが、家族手当相当額を会社に請求する方便のために婚姻届を出したかのように思えなくもありません。
(ひょっとすると脱税目的も・・・)確かにこの例はひどいような気がしますが、だからといって婚姻の効力を否定するというのもどうかと思いますが・・
この場合に問題なのは、仕事の能力に関係なく結婚しているというだけで支給される家族手当が存在していることではないでしょうか。確かにこの家族手当があることは心強いですが、婚姻していない同棲状態の夫婦や一緒にいない夫婦のような夫婦形態がメジャーになりつつあるのに、婚姻だけで手当てが支給されてしまうというのは制度上問題ではないかと思います。この家族手当というものは妻が家にいる専業主婦の家庭を想定して作られた制度だと思われますから、現在の風潮には段々合わなくなっているのですね。ただ家族手当があるのはあり難いことは確かなので廃止しろとも言いづらいですが。
手当の由来はそれなりの意義があって出てきたもので、現時点では使命をほぼ終えているというのであれば、遠からず廃止されることになるでしょうが、別居を前提に籍だけ入れる夫婦というのはメジャーになりつつあるのでしょうか?
有効か無効かを現在の法律論だけで片付けてしまうと、「違法ではない」ということになって、どうも釈然としません。そのために「社会問題」の項に書き込ませていただいた次第なのです。
どちらかというと、「これこれこういう理由で有効性が疑わしいものについては、こういう要件を満たせばその効力を否定していいのではないか」といった示唆をいただけないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
法律上の問題としてなら、「国際私法」という科目で論じられています。
私が本を読んだのはずいぶん昔なので良く覚えていませんが、「先決問題」というのがあります。これは、夫婦がどこの国の法律に基づいて結婚したかについて見極める必要があったりします。
日本では、「法例」という法律が、これを定めています。
たとえば、婚姻の成立などについて規定しています。
第13条 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム
2 婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル
3 当事者ノ一方ノ本国法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス 但日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ当事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限ニ在ラズ
で、民法752条の効力についてですが、これに違反すると離婚原因にもなり得るように、相手方に日本の法律が適用される場合だと、同居をもとめても従わないときは、日本の裁判制度が利用できます。
しかし、芸能人などに多いように同居していない夫婦も多いですね。しかし、それを他者が強制できるかというと疑問があります。
また、チリの法律に従うことになる場合、チリの法律に規定されていないと、お尋ねの件は、チリの法律に詳しい人でないと分からないと思います。アニータさんと千田被告は、どうもチリで結婚したようですね。
このように、結婚相手が、外国人の場合、離婚するにしても、ケースごとに違いが出てきます。国によっては、当事者同士の問題にも、裁判所が同居命令のようなものを発令する国があるかもしれません。詳しくは、国際私法の中の「親族・相続」などについて書いた本を読まれると基本的な仕組みが分かると思います。
所得税の扶養控除については、その外国人の法律とも関係しますが、それを抜きにして言うと、
1.勤務の都合上やむを得ず単身赴任しているような場合
2.生活費、学資金等生活資金を毎月送金しているような場合
のいずれかであれば、生計を一にするものとして取り扱われます。
ご質問の件ですが、日本の法律だけでは、論じられないかもしれません。
参考URL:http://wwwsoc.nii.ac.jp/pilaj/ind04_j.html,http: …
この回答への補足
法規範は確かに各国の価値観の反映なので、「通い婚」を前提にしているような社会風土だと、「別居が当然」ということになるのでしょうが、お尋ねしたいのはそういう前提ではないのです。
社会風土としては、単身赴任や留学のような特殊事情(生活上でやむを得ない事情)があって別居する場合は別として、その他では結婚の意義が相互扶助にあるというように、「同居」が一般的・常識的である場合、法令・税体系を含む社会制度は「婚姻=同居」を前提にシステムを作るであろうことは予想できます。
そういった社会システムの下で、「別居が前提」という婚姻に効力を認めなければならない理由とは何だろう、という疑問なのです。
No.1
- 回答日時:
問題ありません。
というよりも裁判所としては有効無効の領域には踏み込みようがないと思います。たとえば同居義務(民法752条)について取り上げてみます。別居を前提として夫婦AとBは結婚したという場合を考えた場合、夫婦仲がいい状態にもかかわらずAがBに対して一緒に住めと裁判を起こすとはまず考えられないですね。なぜなら仲がいいのだから裁判まで起こす必要すらないからです。かといって険悪な仲になったときにAがBに一緒に住めと裁判を起こすことも考えられません。なぜなら険悪な関係になっているのに一緒に住みたいなどと思う人もまずいないからです。
このように夫婦がどこに住むか、同居するか別居するかなどは本来裁判所の関知できる領域ではないのです。そうであるならば初めから別居が前提である婚姻契約も当然有効であるとするべきではないでしょうか。
早速のご回答(アドバイス?)ありがとうございます。
具体的に私の身近にも同じような例があるのですが、配偶者は発展途上国で通貨価値が極めて低い国に結婚当初から居住し続けています。その状況下で、配偶者がいるからという理由で「家族手当」を請求し、会社は拒否する理由が見当たらないために支給を続けています。
所得税や社会保険の定めが国際結婚の場合にどうなるのかはよくわからないのですが、家族手当相当額を会社に請求する方便のために婚姻届を出したかのように思えなくもありません。(ひょっとすると脱税目的も・・・)
こういう例もアリなのでしょうか・・・
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