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主人の仕事の都合で別居して5年が経つ夫婦ですが、主人から離婚を申し入れられています。

主人は浮気をしています。
主人の住まいに女性の荷物(化粧品や生理用品や衣類などなど)がありました。
海外旅行にも一緒に行っていて二人分の航空券・旅券の写真を撮りました。
彼女との付き合いの詳細がわかる主人の手書きのノートも写真に撮りました。
キスしている写真も入手しました。

主人は私がそこまでの証拠を手に入れていることは知りませんが、自分の浮気は棚にあげ、
私との関係がうまくいっていないための離婚だと言っています。
調停も考えているようです。

確かに夫婦関係がうまくいっていれば浮気はしないでしょうから、一面は主人の言うとおりですが、女がいることは事実です。

いろいろ検索すると、『有責配偶者(不貞行為をした側)からの離婚請求は認められません。』と、あります。
だとしたら、主人からの離婚請求は認められないことになりますよね?

ですが、また別のところでは、『夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
これは別居中に限らず、同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、離婚の請求が棄却されてしまう場合もあります。』と、あります。
とすると、既に別居中で、数年にわたって性生活もなかった状態だと、不貞は離婚の理由ではない=浮気をしている主人からの調停申し立ても可能になるのでしょうか?

別居はしていましたが、女ができる前は月に3回は帰ってきていましたし、離れていても私と子供(高校生と中学生)は、主人は変わらず家族だと思っていましたし、離れていても暮らしていられるのは根底に信頼関係があるからだと私は思っていました。

が、主人は離れていて既に夫婦ではなかったと言います。

私は離婚したくありません。

長文ですみません

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

質問の内容から判断して別居が質問者様から


の能動的な別居でないないのですからいわゆる
悪意の遺棄には当たらないでしょう。

 ですから旦那さんからの離婚は不可能でしょう。
しかし相手が優秀な弁護士をつけてきた場合は形勢が
変わることもありえます。 

 一貫して主人を愛している姿勢を貫かないといけません.。
相手からの離婚裁判になれば質問者さまの浮気の証拠は
出番がありません。 

浮気の証拠は質問者様が離婚請求するときに使用
するものです。  相手が原告である場合は相手は不利な
証拠は出さないでしょう。

そしてその裁判のとき質問者様が旦那さんの浮気の証拠を
提出したならば逆に離婚に同意の意志があるとみなされる
可能性も有ります。
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#3回答は10年以上前の裁判所の考えです。



現在は、有責配偶者からの離婚の請求も認めれらる場合があります。
もちろん認められない場合もあります。
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有責配偶者からの離婚請求についてのご質問ですが、現在の一般的な法解釈は次のようになります。



先ず夫が他の女性と関係を持ち、それが原因で婚姻生活を破綻させた場合は夫が有責ですから、夫からの離婚請求は認められません。
ただし、婚姻生活が何らかの事情で破綻した後、夫が他の女性と関係を持ったとしても、その行為を理由に離婚請求が排斥されることはありません。

とくに調停は話し合いの場ですから、以上の事情がはっきりしていなくても申立の受理がなされるのが普通です。
調停の場で調停委員が(間接的には裁判官も)がお二人の主張を聞いたうえで、どちらかへの合意の可能性を探ります。

離婚条件などいろいろな面を話し合いのうえ、それでも合意が付かない場合は調停不成立となります。
頑張ってください。
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夫婦がうまくいかないから別居したとなると、別居していることすなわち、婚姻関係破綻と認定されます。


しかし、仕事の都合での別居であり、食事、洗濯などをしてあげていれば、さらに、月に3回は帰宅していれば、婚姻関係が破綻したとは認定されないでしょう。
そうすると、夫が他の女性と関係を結べば、有責配偶者となり、離婚請求をしても、裁判所は認めないでしょう。
不貞の証拠は、原告(夫)が、虚偽を主張した際、それに反論する証拠として提出すると、効果的です。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riyu.h …
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協議離婚に応じてもらえないなら、調停離婚、それでも決着がつかなければ裁判になります、


判断がどう下されるかはわかりませんが、相手からも提訴はできます。

裁判所としては、婚姻生活の継続が不可能で、且つ修復不能と判断すれば、
相手方の条件で和解や示談を薦めてくると思います。
それを蹴れば、裁判所の審判が下ります。
その審判が不服なら上告をする。
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