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専業主婦の別居期間中の生活保障

妻が家出(別居)をして実家で暮らしはじめて2年になります。
家出の理由は性格の不一致です。
過去に妻を幸せにできていなかったのは事実かもしれませんが、
浮気したわけでもなく、借金したわけでもなく、暴力を振るった
こともありません。
どちらかと言えば事あるたびに私が殴られたり、唾を吐き掛けられていましたので、
私には離婚されるほどの理由はないと思っています。
妻曰く、今までの小さな出来事の積み重ねで離婚を決意したとのことです。
わたしは生涯妻とともに過ごす覚悟で結婚しました。
こんな理由で離婚されるのは納得がいかないので、何度も交渉してきましたが、
「心が傷ついた。一度壊れたものはなんともならない」の一転張りです。
妻の気持ちがどうしても変らないのであればもう諦めるしかないのですが、
私にも気持ちの落としどころがほしい。
そこでどうしても強引に別れたいのであれば慰謝料を払えと言ったら、
逆切れされ専業主婦の別居期間中の生活は法律で保障されているのだから別居期間中の生活費を払えと言われました。
そんな法律があるのでしょうか?
実家でゴロゴロ寝ているだけでお金が請求できるのら、仕事をやめて私が専業主婦をやりたいです。
専業主婦ってそんなに優遇されているるのでしょうか?
家事をしていることに対して代価を払えならまだ納得できるのですが、
家出をして家事もしていないのになぜ私はお金を払う義務があるのでしょうか?。
もしそれが本当ならその制度を逆手にとれば、妻は離婚手続きを引き伸ばし実家でのんびり暮らしながらも生活保障を生涯得ることができるのでしょうか。
私はいつまでいくら支払う義務があるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

取り急ぎ、「婚姻費用の分担」でネット上で検索してください。

それ以上は、弁護士にご相談かな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。検索してみたら沢山出てきました。弁護士に相談するのがいいことは知っているのですが、経済的にも余裕がなく毎日を生きいくことで精一杯です。働かないほうが得をするなんて。

お礼日時:2009/06/29 08:55

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