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次の転勤を機に離婚を迫られました。
夫は転勤先に行き、私は実家に戻っています。
3年以上の別居は裁判になった時、夫婦関係が破綻していると認められる可能性がある。と調べましたが、離婚したくありません。
裁判になったとき単身赴任だと言い張ることは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 法的な有責は私にはありません。夫は不明
    婚姻費用を請求し支払いの約束をしています。

      補足日時:2022/04/16 03:48

A 回答 (6件)

夫がいく転勤先にはなぜ一緒に行かないのですか?


行けないような場所であるとか、期間が短いとか、ご自身に仕事があるとかの事情で、夫婦で考えた上で、別居の形をとるというのは珍しいことではないですけど、そうではないから離婚したいと言ってくるのでしょう。
夫は単身赴任というなら、一緒に住んでい住まいに住み続けるものでは?
なぜ、実家に帰るの?

妻としての役割もはたしていないのに、婚姻費用もらえるのって、不思議だわと思いますけど、夫が同意しているならいいですけど。

夫に、転勤先についてくるな、こなくていい、家賃がもったいから実家に帰れと言われたのですか?
であれば、離婚はひどい話しですわね。

そのあたりの事情を書いてくださいな。
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離婚経験者ですが、転勤先に行けなかった理由は何ですか?


家族構成も解らないので…せめてここは記載しましょう。

お子さんが居て、転校等伴う為、子供の為に行けなかった等それなりの理由があって、1人での子育てが困難でご実家に戻った形ならそれなりに言えると思いますが…

お子さんも居なく、ご主人の転勤先に行かない、行きたくなかった、ご自身仕事の都合等含めてなら…難しいかな?と思います。

回答される方も詳細が解らないのでほぼ憶測です。

あと離婚するのにもすぐ裁判じゃないですよ。
段階経てです。
協議→調停→審判(ほぼこれはよっぽど)→裁判です。
質問者様の場合、協議すらしてないのでまず話し合いからじゃないですかね?

どこで調べたか解りませんが、こういうのはちゃんとした専門の弁護士に相談して質問者様の立場での正確な回答をそれなりの対価(有料)で聞いた方が早いですよ。

あくまでもここでの回答は素人です。
鵜呑みにすると…一生後悔すると思います。
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●夫は転勤先に行き、私は実家に戻っています。


 裁判になったとき単身赴任だと言い張ることは可能でしょうか?

 ↑、まず最初の問題です。本来のご夫婦の生活の場所を、ご主人の転勤と同時に引き払ったのですか。その結果、ご主人は赴任先に。あなたは実家に生活の拠点を置かれた。と、言う事なら、離婚を前提とした別居、と言う解釈の方が優位になります。単身赴任故の別居とはならないでしょう。

更に、婚姻費用を請求しご主人は支払いを約束している。と、言う事ですのでご主人の単身赴任と解釈するのには無理があります。離婚成立までの別居期間中の生活費の保障、という意味が強いです。

尚、3年以上の別居で裁判になった場合、離婚になる可能性が高い。と、言うのはそれぞれの夫婦によって事情が違いますので、それはあなたの参考にすべきではありません。変な先入観でご自分の人生の方向を間違った方向に導くようにしない方がいいです。あくまでもあなたを中心に考えるべきです。

法律はあなたの想いのどの様なところを味方してくれているのか。逆に、あなたの考え方のどの部分が法律の支持が得られないのかを検証してみればいいと思います。まずは、ご自分の理想とすることを書きだしてみましょう。そこからです。ご自分中心に考えるべきです。
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会社の手当てで判断できるのではないでしょうか。


通常、単身赴任の場合は会社から手当等が出ます。
これを受け取っているなら「単身赴任」となるのではないかと思います。
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別に言い張る分にはあなたが主張を変えなければ可能でしょう。


それが認められるかどうかは解りませんけど。
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裁判



言い張る必要も無いです。
転勤してるなら会社聞けばわかる事です。
そもそも
夫婦の合意なく一方的に離婚は出来ません。


貴方は調停の方に

一方的に離婚を強要されて困ってま~す!
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