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離婚前提の別居を考えています。
離婚になった時、財産分与として貯金は「別居開始時」の貯金額を分けると聞きましたが、現金で持ち出した場合はバレなければ分けなくてすみますか?

家計は私が管理しており、貯金も私名義。して貯金とは別に、現金で数十万円をプールしています。
フェアじゃないかもしれませんが、子供のために少しでも持ち出したいと考えています。

A 回答 (2件)

弁護士が入れば、バレる可能性が高いですよ。


それをすると、「横領罪」になる場合があります。
離婚をする場合は、「養育費」に関する取り決めを「公正証書」にして下さい。
相談者が、元夫の会社へ言っても会社は支払う義務もなければ話も聞いてくれません。
ですので、養育費は公正証書と「執行認諾書(文)」を同時に作成しておけば、支払いがされなければ「執行認諾書(文)」がありますので、裁判所執行官へ「強制執行(差し押さえ)」が申し立てできますので、これをされると会社は拒否でません。
公正証書は、公証役場と言う場所で作成できますので、相談者と旦那が揃って出向いて作成してください。
費用は、数千円でできます。
公証役場でも、その公正証書を保管します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/04 17:17

それよりも養育費をきちんと受け取る算段が必要です。

 育児に数十万円では済みませんよ。日本の男性は自分の子供にも関わらず放ったらかしで「貧困」になったとしても責任を持ちません。 なので毎月必ず養育費を受け取れるように会社の経理なり裁判なりで強制的に取れるようにしておきましょう。
目の前の現金よりも将来の継続的なお金です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/04 17:18

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