幼稚園時代「何組」でしたか?

こんばんは
今迷っていることがあるので書きこみさせてもらいました
今年の1月から父親とは別居し、母親、私、弟で元の家から引越し3人で暮らしています

なぜ別居することになったかというと、父親は、父親の母(私からすれば父方のおばあちゃん)の家を改築するというのです
そしてその家に引越すというのです
それは私たち家族にはなんの相談もなく勝手に決めたことでした

もし引っ越したら学校もかなり遠くなるし、母親も長年勤めていたパートを辞めなくてはならなくなります
地元での生活もあるのでそんなことはできないとの意見の衝突で結局3人で暮らすことに決めました

別居するにあたり父親から学費は払ってもらえることになりましたが、生活費はもらっていません

父親は扶養手当をもらっているのですがそれも一切私たちには入ってきません
今は3人のアルバイト、パート代で暮らしていますがやはり生活は苦しいです
母親は何度も扶養手当だけでも入れてくれるよう電話をしたみたいですが聞く耳を持たないといった常態です

相談センターのようなところで裁判所を通じて父親に督促状を送ったらどうかとアドバイスをいただきましたが、それも父親が拒否すれば裁判になってしまうと思います

裁判費用がかなりかかるのできついですが、やむをえないのかなと思っています
この状況で争って勝てる見込みはありますでしょうか?
長い文章になってしまいましたがアドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>この状況で争って勝てる見込みはありますでしょうか?


まずは婚姻費用分担請求というものができます。またご質問者と弟が未成年であれば養育費の請求も出来ます。
で、初めから裁判にはなりません。というか出来ないです。
初めは必ず家庭裁判所の調停をしなければなりません。(調停前置主義といいます)

費用は3千円前後をみればよいです。

もし調停を起こしても父親が拒否をした場合には審判などしなければなりませんが、基本的にご質問のような内容であれば弁護士はいなくても問題ありませんから、費用はかかりませんよ。

まずは家庭裁判所に相談に行ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
なるほど。私は20歳超えていますが、弟は11月までは未成年です。すぐに裁判になるかと思っていたので少し気が楽になりました
それに費用も3千円程度なら払えるのでほっとしています
家庭裁判所に相談にいってきます

お礼日時:2006/09/20 00:54

離婚前の別居で生活費をどう負担するかというのはよくある問題です。



離婚していなくても未成熟の子に対する養育費請求は可能ですし、離婚していない夫婦が別居する場合は「婚姻費用の分担」の申立てが可能です。

どちらも家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

法的には、夫婦であれば、互いに生活を保障する義務があるので、一切生活費を渡さないというのは、裁判(審判)では認められません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
「婚姻費用の分担」というものは今まで知りませんでした
これを自分でもよく理解して今後にいかしていきたいと思います

お礼日時:2006/09/20 00:51

なんとも微妙な間柄になってますね。


将来的にご両親は将来的に離婚を考えてないのでしょうか?
離婚することが前提であれば、親権者を母親とした場合に、父親に対して、ご質問者を含めた子供の養育費について調停するなりという方法がとれますが、離婚を考えてないとなると、家庭内の問題になりますので、法律が安易に入っていけない領域になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
相談センターにて、法改正(?)のためあと2年間は離婚しないほうがいいとアドバイスをうけたようです
なので少なくともあと2年は離婚は考えていないと思います

お礼日時:2006/09/20 00:48

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