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今回、夫の日常的な脅迫、脅し、暴言、暴力から、警察、役所に相談したところ、保護命令の申し立てを終えて、来週にも発令されるところまできて、また色々考え込んでいる者でございます。
皆様の意見を聞きたく今回ここに書き込みをさせていただきました。
宜しくお願いいたします。

もう、裁判官との面接も終わり、後は相手側を呼び出して発令を待つだけなのですが、実は私にはここからが本題で、、、
婚姻費用の分担の申し立てと、離婚の申し立てを保護命令が出た日からしたいと思っています。もう、書類への記入も必要なものもそろえてありますが、、
裁判所の方から、今回の私の申し立てについては、「とにかく緊急を要するくらいの状況なので、(私の現在の状況が)なるべく早く命令は出しますが婚姻費用の分担の申し立ては命令が出るまで待って下さい」と言われ、今はただ毎日24時間、相手側がいつ来るかの緊張の中、生活をしています。
裁判官の方や警察、役所の方達が口を揃えて言うのが、「DVで揉めている人は比較的に、相手側に金銭の要求の申し立てをすると余計に刺激してしまう可能性があるから慎重にやった方が良い」と、言われ、保護命令が出るまで待っていますが、、、
私はまだ夫と共に生活をしている時に、今まで働いて来たお給料、貯金、全てを使われ、そもそもはそれが別居、離婚したい。の原因だったのですが、、
私が人から借りたお金も使われ、質屋に私の物も出すしまつ、、、持病が進行し、勤めていた会社も退職せざるしかなく、手術をし、無職になってしまい、家に居るようになってから夫の暴力も酷くなり、出て行ってもらいましたが、(身内や友人に間に入ってもらい話をしてなんとか別居に成功)出て行ってからきずいたのですが、、、私のクレジットカードも使い込んでいてその支払いをして、今回の入院、手術給付金がすべて消えてしまいました。
もう、今月食べる分しか残っていません。術後検診や病院にかかるお金ももう手元にはありません。本当に生活費がなくて、、、役所に相談して、婚姻費用の分担の申し立てを出来る事を知りました。ただ、2、3ヶ月はかかる。と言われましたが、、
相手は、会社勤務と、実態は把握出来ていませんが、会社経営をしています。年収は700万位はあるかと思います。
申立書には20万円の請求を書きましたが、これって本当に頂けるのでしょうか??行政の方達は「最悪は、勤めているなら給料の差し押さえも出来る」とおっしゃっていましたが、、、来月からどう生きて行こうか、毎日が不安でたまりません。また、一緒に離婚の申し立てもしたいのですが、離婚が成立したら婚姻費用の分担はもちろん、保護命令も取り消されてしまうのでしょうか??保護命令が取り消されてしまう事が一番怖いです。
どなたか、詳しい方や、経験された方、いらっしゃったらお手数おかけしますが、回答、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 離婚されても保護命令は、それが原因で取り消されません。

離婚されても保護命令は有効です。保護命令の取り消しには、あなたから取り消しの申立があった場合。保護命令を受けたご主人が、取り消しの申立をして、裁判所が申し立てたあなたに確認して、あなたが取り消しに異議がない、と仰った場合に裁判所は保護命令の取り消し手続きを行います。

保護命令が出されたなら、すぐに婚費支払い調停を起こされて早急に現金の確保を図られるべきです。金額は、あなたの仰っているようにご主人の年収が700万円でサラリーマン。あなたがゼロで夫婦のみだと、婚費は月額10万円から12万円。自営の場合だと月額14万円から16万円の間で調整されます。

婚費は、調停を申し込まれた日から支払いの対象期間になります。つまり、調停を起こされたすぐその日は婚費の金額は決まりませんが、あなたが調停の場で、強く婚費の支払いを求められれば審判の裁判官が仮の婚費を支払って下さい。と、ご主人を説得します。本当は、別居された日から婚費の支払いを受けられるのですが、実際は調停を起こされた日からになります。

離婚後は婚費の支払いを受けることは出来ません。しかし、財産分与などを始め慰謝料等々を請求すればいいでしょう。又、別居後、婚費が実際に支払われるまでの期間は、何も支払いをいけていない間が生じます。その間の金額を計算して、それを離婚時に財産分与に替えて請求して受けとることが出来ます。

ここまでこられたのですから、後は臆することなく粛々と順序よく事を進めて行かれるべきです。後ろを振り返ることなくです。あなたのお金をご主人が使ってしまわれたことについては、それを計算されて離婚時の清算条件として請求しましょう。いわゆる解決金になると思いますが。(慰謝料ではない。)一気に責めるのです。攻めあぐんではダメです。事なかれ主義になってもダメです。ご主人に、ご自分がしてきたことを気づかせる意味でも請求を緩めてはいけません。中途半端はいけません。法律の力を借りて徹底的に闘いましょう。
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この回答へのお礼

お忙しい中、的確な回答と励ましのお言葉本当にありがとうございます。とても強い励みになりました。私の使われた金額は100万程なのでそれが回収できたら即離婚したいと思います。その間の婚姻費用も含めたら200万位になるかな、、、手元に現金が返ってくるまで保護命令を出しつつ離婚も絶対にしません。
とにかく本当に許せないんです。


これで良いのでしょうか??

お礼日時:2013/06/06 14:49

実際の稼ぎはどうあれ、それだけの散財をされて、相手にお金があると思いますか?



そんな不確定な収入を見込むなら、はじめから生活保護を申請しましょう。
既に保護命令が出る予定でもあるし、現在は緊急性がある貧困状態であるのは、役所も把握できると思います。
今後の医療費も工面しなくてはなりません。
であるならば、今日にでも役所の保護課に出向いて、生活保護の申請を行ってください。
通帳とハンコがあれば出来ます。
後は時間をかけて解決しましょう。
まずは確実な「安心」を得ることを考えて下さい。
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この回答へのお礼

お忙しい中、返信と心配して頂けたお気持ちありがとうございます。
実はもう役所には率直にお金がない。とゆう相談はしにいっています。生活保護は基本的に資産がない方が受ける物であって、(私は車を所有しています)今のあなたには無理。と言われました。ただ、いま私の持っている車を売っても借金が残るだけだし、実際にどうしたら良いのかを考えています。そして一番はまず、結婚してる人は無理。とも言われました。なので、婚姻費用の分担の申し立てを進められました。申し立てを起こしてから2、3ヶ月はかかるようなので、それまでは知人にお金を借りて生活をしていくしかないのか、、、と考えています。ただ、頑張って借りれたとしても、今の私は働けないのでとてもすぐに返すことができそうにもなく、不安な毎日をただ過ごしています。
相手にはなにか秘密の収入があるようで毎月何百万とお金を動かしているようで、20万位は払ってもらいたい。(これでも普通に生活していた時の半分以下)とゆうのが私の気持ちですのでそれもこれから裁判所の方に話をするつもりです。
私のお金を使い込んだのも相手の嫌がらせととっています。
そうゆうのが重なり、手もあげるようになり、、、別居、離婚に踏み切ったのですが、、、、、。
私の気持ちとしては、使われた私の分だけでも返していただけたら、、、と、願っています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/06/06 14:19

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