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浮気以外の理由で別居し、二カ月くらいしてから、夫のアパートに留守中に勝手に侵入すると、女の歯ブラシが置いてあったり、女の下着の洗濯物が堂々と干してあったり浴室の排水溝に茶髪の長い髪があったり、トイレに生理ナプキンを常備してあったり、一応、写真は撮りましたが、慰謝料もらって別れたいのですが、これって浮気の証拠になるのでしょうか?別居後の不貞だと開き直られると、厳しいものがありますか?ご存知の方よろしくお願いします

A 回答 (4件)

まずは別居に至る経緯が離婚を前提にしたものか?婚姻関係の修復を目的とした冷却期間としたものかにもよると思います。



次に不貞行為とは性行為の事で肉体関係があったと言うことを訴える側は立証する責任があります。実際には性行為をしている事の立証は不可能ですので、それが容易に想像出来る証拠が必要になります。
つまりホテルに出入りする写真とか、同棲や女性が頻繁に通っている証拠が必要になってきます。


現状の写真だと相手が誰だかわからない?女性と言っても旦那さんが母親のものだ!と言ってしまえばtyokikoさんは反論(母親のものではないと立証)出来ないと思います。


という事で相手の女性が特定でき、頻繁に通っている証拠(写真)を入手しましょう!

ただ、旦那さんが素直に認め示談で終わるようならそこまでする必要が無いと思いますが。


すべての証拠が揃ったとしても別居に至った理由によっては無意味なことになる可能性もあります。
一度専門家にご相談されてから行動したほうが無駄が無く良いかもしれませんね。
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> 慰謝料もらって別れたいのですが、これって浮気の証拠になるのでしょうか?



なりません。
別居と言うことはあなたがそこに立ち入る権利はないと解されます。
実際あなたも正当な権利として自宅に入ったと言っているのではなく「潜入」ですよね。
証拠と言うのは違法に採取した物は証拠として採用されません
実際のところ、とくに民事ですとケースバイケースのところはありますが、相手から不法侵入より損害賠償請求訴訟を起こされる可能性はありますね。
それでもいいのならどうぞ裁判所で争ってください。
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別居期間が二か月でしたら、原則、婚姻関係が破綻に陥っているとまでは言い切れないため可能性はあります。


しかし、民法の規定する離婚事由(不貞行為)を立証するには弱いと思います。
なぜなら、
相手の女性が友人であり、性的な関係はないと言い張られれば終わりだからです。
つまり不貞行為がいかにもありそうですが、決定的ではないのです。
不貞行為を理由に離婚請求・慰謝料請求する場合、ラブホから出てきたところを撮影した位の言い逃れできない証拠が必要だと思います。

ちなみに、夫婦関係がどのような状況かわかりかねますが、質問者様が相手の許可なく部屋に侵入した場合、場合によっては不法侵入になりますのでお気を付け下さい。
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まず法律の専門家ではありませんので下に書いてあることは確かではない場合があります



気になったのですが
別居していると書いてありますが、婚姻関係が回復不可能な状態になって別居したのでしたら、
浮気での慰謝料はもしかしたら取れないかもです
婚姻関係は法律上+事実上成り立っている状態でないと認められないと法律の授業で習いました
つまり、婚姻関係が成り立ってないのでしたら浮気で慰謝料を取れない可能性があります(確か、某行列のできるTVでも言ってた気がします)
取れても少しだったきがします
そうではない場合でしたら取れますが・・・

まずちゃんとした弁護士さんに相談した方がいいと思います
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